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宇治市―公開質問状に回答 / Tさんに謝罪も、言い訳に終始 … このページの最終更新2009年01月27日 (火) 12時24分41秒 1.経過 2.抗議文 3.公開質問状 4.宇治市条例等 (1)宇治市建設水道委員会追加資料 (2)個人情報保護条例等 5.公開質問状に対する回答 トップページ当ネットのご紹介資料室1資料室2リンク集地下水管理と住民の取組地下水は誰のものか京都水盆仮想水 1. 経過 1 市水道部は、仮処分申し立てに対する「答弁書」で、原告の一人Tさんは、原告に該当しないと主張しました。(その後、間違いが明らかになり、裁判所には訂正文書提出) Tさんが自宅の水道は開浄水場水(地下水)であることを度々述べているにもかかわらず、本人への確認や事前調査をせず、実名を記載して主張しました。 2 私たちが、再度Tさん宅水道水の確認を求めたところ、市水道部は翌2月1日、市水道部幹部2名(M次長、M課長)がTさん宅を訪れ、地下水かどうかの確認作業(止水栓の開閉)をしたのち、やはり府営水と思われる(原告に該当しない)と判定し、念のためにと水道水を持ち帰りました。 3 納得できないTさんは、翌日、業者の協力を得て止水栓を閉めたところ、Tさん宅の水道はピタリと止まり、開浄水場水(地下水)であることを確認しました。前日の市水道部幹部が行った作業は、一体何だったのでしょうか??? 4 2月5日、市水道部は水質検査の結果、府営水ではなく開浄水場水(地下水)であると連絡してきました。 市の説明を聞くため、2月8日にTさん宅に来ていただくことをその時約束しました。 5 2月8日午後、Tさん宅で、市水道部幹部2名(M次長、K主幹)立ち会いのもとで止水栓の開閉作業を再現し、開浄水場水(地下水)であることを2名の水道部幹部は確認しました。(2月1日のM課長は出席しませんでした) その後、Tさん及び自治会役員、水道問題対策委員は、市水道部幹部と一連の事実について確認を行いました。その結果は次のとおりです。 ① Tさんの問題は、個人の問題ではなく、原告団の一員としての問題である。 ② 配管と市の水質検査結果から、Tさん宅は地下水である。 ③ 今回の問題の発生原因は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことにある。 6 個人情報保護条例違反について 2月8日当日、開浄水場水(地下水)か府営水かの確認後、M次長から、Tさんの氏名が記載された答弁書を原文のまま議会建設水道委員会に提出したことは、市個人情報保護条例違反にあたる。個人情報の不適切な取り扱いであり、配管問題とあわせて謝罪したいとの発言がありました。 それに対して出席者から、配管問題と個人情報漏洩問題は全く別の問題であり、事務レベルで一緒に扱うことにはならないこと、市水道部の責任者が公式に謝罪すべきこととの意見が出されました。Tさんも、責任者が直接謝罪すべきものとの考えを伝えたため、M次長も認めて持ち帰ることになりました。 (事実、水道事業管理者も重大なこととの認識があったので、議会建設水道委員会のあった6日夜、事前の電話でTさんが留守であることを知りながら、桑田管理者がTさん宅を訪問し、あらためて謝罪にくることを約束しています。) しかし、今日(3月21日)まで、謝罪と説明をTさん本人や関係者に全く行っていません。 ↑上へ 2. 抗議文 平成20年3月21日 宇治市水道事業管理者 桑 田 静 児 殿 抗 議 文 宇治市開町■-■ T.S. 開浄水場裁判の原告である私T.S.は、市水道部に抗議し、公式文書での謝罪を求めます。 なぜこのような事態になったのか、市水道部の責任を問いたいと思います。今、開浄水場のことで裁判中です。開の水を飲んでいる他の自治会の方と同じように、私T.S.も原告の一人です。 私が許せないと思っているのは 1 裁判所に、私は原告にあたらないと私の名前を出したことです。事前に調べもしないで、私に聞きにもこないで、裁判所に出したのです。 2 議会の資料に私の個人名をそのまま載せ、個人情報の漏洩をしながら、責任者がいまだに謝罪にこないことです。 3 私の自宅の水が地下水か府営水か、市水道部の二人の幹部が確認に来た時に、府営水だと私を騙したことです。 4 地下水であることがわかったあとで、水道工事申請書は住民が出すものなので、住民の私が悪いと言ったことです。 5 これらのことについて、一番の当事者が、いまだに謝罪もせず、市の責任についても、いまだにはっきりさせないままなことです。 話の経過は次のとおりです。 今般、開浄水場を巡って提訴中です。開の水を飲んでいる他の自治会員の方と同じように原告の一人である私T.S.は、「原告にあたらない」と市が文書で裁判所に出したことを聞きました。なぜ裁判所に出す前に、調べもしないで、私のフルネームでだしたのか、疑問に思います。 なぜ私が原告になれないのか。そこで市水道部に連絡したところ一度確認に行きますということで、2月1日に水道部からM課長、M次長2名が来られました。私と3人で確認作業をしました。M課長が、「止水栓を閉めた」と言われたことを確認してM次長と私の家の水がとまるかどうか確認したところ、止まらない。「やっぱり府営水やないか」「水圧も強いし」とホースをつまんでいたM次長が言われました。なかなか納得しない私をみて、それでは念のためにこの水を持って帰って水質検査をします。その結果は後日報告しますといってその日は帰られました。 その夜家族でもめました。一体いつ府営水に変わったのか、断水の時はどうやったんか、親子や夫婦でもめました。ひょっとすると、下水の工事した時かなと思いました。 翌日、道具をもって業者に来てもらい操作をしたところ軽々とできました。業者と一緒に止水栓を止めてみたところ、家の水は止まったのです。一体昨日の宇治市の作業は、なんやったんや、騙されたと気が付きました。 2月5日の火曜日に水道部から電話がありました。水質検査の結果、あれは地下水でしたと。 なんでや、府営水と言うたやないか、電話ではなく、家に来て説明して下さいと私が言い、8日の金曜日午後からと決めました。 その趣旨は、私の自宅の水道水が、開浄水場の地下水か府営水かを水道部から説明を受けることでした。 2月8日宇治市水道部M次長、K主幹が来られました。 当日は、水道部幹部お二人の立ち会いのうえで、先日2月1日のことを再現しました。しかし、2月1日にこられた一番問題の人物M課長は来られませんでした。その理由は、他の用事があったのでということでしたが、2月8日のことは5日に決めていますので余裕があったはずです。大事な日に一番問題の課長が来られないというのは、どうしてですか。私はこのことが許せません。 2月1日に府営水だと言われたその決め手は、その課長が止水栓を閉めたけれど、自宅の水道が止まらなかったことだからです。ところが、私はどうしても納得ができないので、翌日業者に来て貰って止水栓を閉めると、水道は出なかったのです。あの時M課長は本当に閉められたのか、止めるフリをされたのか、本人立ち会いの下で、それをはっきりさせたかったのです。約束をしている大事な日に、一番の当事者が来ないことが絶対許せない。M課長の操作によって、府営水と言うことになり、そのため娘、嫁と言い争いになり、家庭騒動にまでなったのです。こんなことになった原因をつくった本人が来ない、なぜ本人が来て謝ってくれないのか、腹が立ちます。まず、このことに抗議します。 私の名前が裁判所に出されたことから、個人情報の漏洩がはじまっています。水道部は議会にそのまま資料として出しました。許せないことです。 管理者はいまだに謝罪に来られません。私は怒っています。 不誠実な水道部のこの間の対応と責任者の知らん顔。 文書で公式に謝罪することを求めます。 最後まで、納得いくまで闘います。 ↑上へ 3. 公開質問状 2008(平成20)年3月21日 宇治市水道事業管理者 桑田静児様 開地区自治連合会会長 俊正和寛 開ヶ丘自治会会長 森本眞理子 一里丘住宅地自治会会長 川﨑裕子 第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝 公 開 質 問 ― Tさんに係る原告排除及び個人情報漏洩について ― 私たちは貴職に対し、下記7項目について公開質問を致します。根拠となる理由及び資料を付して、文書にて3月末日までにご回答をお願い致します。 記 ①市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。 ②またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。 ③答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。 ④Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。 ⑤この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。 ⑥この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。 ⑦個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。 以 上 ↑上へ 4. 宇治市条例等 (1)宇治市建設水道委員会資料 建設水道委員会追加資料 平成20年2月6日 水道部 開浄水場休止差止等仮処分命令申立事件について(追加報告) 第1 申立の趣旨に対する答弁 1 債権者らの申立を却下する。 2 申立費用は債権者らの負担とする。 第2 申立の理由に対する答弁主旨 (1) 開浄水場は、昭和53年10月に債務者が新たに開設した施設であり、日産車体から移官を受けた施設により水道水の供給を行ったことはない。(但し、水道管の一部については、昭和36年以降に日産 車体の負担で新設したものを含んでいる)。 次に、「債務者の債務の目的」について、「債務者が日産車体から、債権者に対して本件浄水場の水を供給する債務を引き継いだ」との事実を否認し、債権者らが「本件浄水場で浄永きれた水の供給を受ける権利」を有しているとの主張も争う。 (2) 開浄水場の休止は、施設更新費用の負担と水質の低下を主な理由としている点は認める。さらには、京都府営水道(府営水)の受水量に余裕があることも考慮して決定したものである。これらの理由が 府営水へ切り替える理由にはならないとの主張について争う。 (3) 開浄水場の休止及び府営水の供給が、厚生労働大臣の認可を受けなければならない事業計画の変更に該当するとの事実は争う。 (4) 債務者が早期に開浄水場を休上して府営水への切り替えを実施する予定であることは認める。債務者は、すでに合計8回にわたつて地元説明会を開催し、地域住民の理解を求めるとともに、その説明を十分に尽くしてきた。 (5) そもそも、債権者の主張する被保全権利は認められないのであって、保全の必要性を認める余地はない。 第3 償務者の主張 (1) 水道事業については、地方公営企業法の適用を受け(同法第2条1項1号)、同法7条により管理者が設置され、管理者は同法8条1項により当該地方公共団体を代表するものとされている。したがつて、 債務者の代表は宇治市長ではなく、宇治市水道事業管理者となるべきである。 (2) 債務者と日産車体及び開自治会長の三者で締結した覚書は、①債務者が日産車体から給水、すなわち水道事業を引き継ぎ、浄水場を新たに建設すること、②地域住民は自己の負担においてメーターから各家庭内への引っ込み工事を行うこと、③日産車体は債務者に2000万円を寄付することなどをそれぞれ約束したものであって、開浄水場を建設するにあったっての各自の負担を確認したものである。 本件覚書は、債務者が日産車体から水道事業を引き継ぐことを内容としているものであり、地域住民が開浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有することを認め、これを保障することまで約束したものではない。 (3) 水道事業は、原則として市町村が経営するものとされ(水道法算6条2項)、事業者は給水契約が成立した水道利用者に対して常時給水の義務を負う(同法15条)。 水道は、日常生活に必要不可欠であつて、継続的に供給されることが極めて主要であるが、それ以上に、特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない。 よって債権者らは「特定の水を受ける権利というものを観念することについて何ら問題ない」と主張するが、水道事業においては、地域住民のライフラインである水の供給を継続的に確保することが重要なのであって、水道事業者である債務者の判断により、地下水あるいは府営水のどちらを供給するかを決定出来るというべきである。 (4) 開浄水場は、昭和53年に新設されてから約30年が経過し、施設・設備の老朽化により更新時期を迎えている。 施設の更新には 7100万円が必要となる見込みであるところ 本件浄水場は、平成19年 9月現在、給水人口 2339人、給水戸数 927戸と比較的小規模であり、給水収益に照らしても、上記のような過大な設備投賛を行うことは適切でない。 中・長期整備計画においても、既存施設の老朽化が問題点として指摘されており、「合理的かつ総合的な水道施設整備」の観点から、浄水場の統廃合は必要かつ適切な行政施策となつている。 また、府営水の協定水量と平均受水量の間に1日あたり約 20000立方メートルの余裕があり、開浄水場を休止して府営水に切り替えても、十二分に余裕がある。 なお、平成 17年度における府営水の原価は、1立方メートルあたり 155円であり、開浄水場の原価 1立方メートルあたり( 229円 )よりもはるかに経済的である。 以上のとおり、開浄水場の休止は、給水収益が悪く、設備も老朽化している施設を廃止し、容量に余裕があり給水収益も良い施設による給水に変更するものである。また、複数ある宇治市の浄水場のうちどの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するものであって、本件休止は債務者の合理的な施策の範囲内にあるというべきである。 第4 今後の日程 3月 5日 第2回審尋期日 3月27日 窮3回審尋期日 ↑上へ 5. 公開質問状に対する回答2008年3月31日 ①「市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。」 《回答》 調整に時間を要したため、遅くなりましたが、本日謝罪いたしました。 2月6日午後5時45分に個人情報の不適切な取り扱いが発覚し、ご本人には同日年後7時30分に謝罪のため水道事業管理者、水道部次長が訪問いたしましたが、お留守のため謝罪できませんでした。その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部次長、浄水管理センター主幹が、水道部の代表として謝罪いたしました。 今回の個人情報に闘しての謝罪は、ご本人である個人に対して行うべきものであり、多数の原告団に対して行うものではないと考えております。 尚、原告不適格と裁判所に主張しましたことにつきましては、原告団の方々にも、このことについてご迷惑をおかけいたしましたことに対し、お詫びを申し上げます。 ②「またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。」 《回答》原告不適格の誤りについては、直ちに、顧問弁護士に連絡し答弁書の修正を行い、またその後、個人情報を不適切に扱いましたことに対しては、発覚後、ご本人ヽの謝罪、ホームページへお詫びの文書掲載、個人情報記載文書の回収など迅速な対応を行ってまいりました。したがいまして、水道部としては、原告不適格の誤りとその後の個人情報の不適切の件が、ご本人への名誉毀損、原告団に対する誹謗とは考えておりません。 ③「答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。」 《回答》平成20年1月16日に仮処分命令申立書が京都地方裁判所へ1提出されましたが、当事者目録で債権者―覧表が添付されており、その中で住所・氏名が明記されている ことから、京都地方裁判所への答弁書として、当方債務者代理人の弁護士と協議のうえ提出させていただいたものです。 裁判所へは、事実の確認を行う必要があることから、当然のことながら、実名となります。 ④「Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。」 《回答》原告について、顧問弁護士より給水区域の調査依頼があり、水道部が調査し、弁護士にその旨報告したものです。 平成2年に提出されたご本人の給水装置工事の申込書では、宅地北側道路(開町17号線)に布設されている配水管(府営水)から給水工事していることになっていたため、原告でないと主張したものであります。しかしながら、水道部の調査が十分でなかったことについてはお詫ぴいたします。 ⑤「この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。」 《回答》ご本人からの指摘により、2月1日(金)の午前中にご本人立会いのもと、現地で確認作業を行いました。 確認作業としては、開浄水場からとられている配水管の上水栓を閉めて、水が止まるか確認をしたものです。給水工事後、相当の期間が経過しており、止水栓の状態がかたく、開栓できているかどうか不確かであったことから、府営水であるか開浄水場の水であるかの判別は、水質検査をすれば判明する可能性があることを説明したうえで水を採取取し、水質検査の結果が判りしだい連絡させていただくことにいたしました。・2月1曰(金)の午後に、水質検査の結果が年後7時頃に判明すると連絡したと ころ、ご本人から2月5日(火)にとの返事をいただきました。・2月5日(火)に水質検査の結果、開浄水場であることを伝えました。その時ご本人より、2月8日(金)に詳しい内容の説明を聞かせてほしいとのご返事でありました。・2月8日(金)には、水質検査結果の詳しい説明と、なぜ給水が府営水であると判断したかの説明をいたしました。 以上が確認作業の経過でありまして、水道部の調査が十分でなくご迷惑をおかけしたことについて、お詫ぴいたします。 ⑥「この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。」 《回答》平成2年に提出されたご本人からの給水装置工事の申し込み書では、府営水から給水工事をするとの内容になっております。給水装置工事の申し込みは、各個人から委任された水道工事公認業者が水道部へ提出されたものです。 今回のことは、水道部としても水道公認業者からの提出書類の確認作業が十分でなかったことが原因と考えられ、従いまして、申し込み個人の責任ではないものでございます。 ⑦「個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。」 《回答》 個人情報の不適切な取り扱いが発覚した2月6日に水道事業管理者は水道部次長とともに、ご本人に謝罪にまいりましたが、お留守のため謝罪できませんでした。 その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部の代表として水道部次長と浄水管理センター主幹が、ご本人に謝罪いたしております。したがいまして、建設水道常任委員会報告及び個人情報審査会報告書において、経過も含め、謝罪について報告書に記載したものです。 しかしながら、水道部として、ご本人には多大なご迷惑をかけ申し駅なく思っており、調整に時間を要しましたが、本日、謝罪しお侘びいたしました。 ■TODAY NEWS 洛南タイムス 2008年3月31日 個人情報漏洩など対象者に謝罪 宇治開浄水場の休止問題 市水道部、住民側の公開質問状に回答 ________________________________________ 宇治市と住民が争っている開浄水場休止に関連して、市が議会委員会に提出した裁判資料のなかに住民のTさんの名前が記載されたまま提出された問題で、市水道部の桑田静児水道事業管理者は28日付けで住民側の公開質問状に回答を出した。 開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体が提出した質問状には、水道部による個人情報漏洩や名誉毀損について説明を求め、Tさんや原告団へ謝罪するよう要求している。 回答書では、同日付けで桑田水道事業管理者がTさんに謝罪したことを説明。原告団への謝罪については「(個人情報の漏洩は)本人である個人に対して行うべき…多数の原告団に対して行うものではないと考えています」とし、Tさんへの名誉毀損は原告団に対する誹謗とは考えていないとした。 Tさんを裁判所で原告不適格と主張したことに対しては、本人の給水工事の申し込み書が府営水になっていたため――としたが、水道部による提出書類の確認作業や水質調査に不備があったと謝罪している。【本好治央】 ↑上へ (2)個人情報保護条例等 宇治市個人情報保護条例 http //hananoen.city.uji.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/ak10609181.html 宇治市個人情報保護条例施行規則 http //hananoen.city.uji.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/ak10609241.html ↑上へ →【トップページ】 →【当ネットのご紹介】 →【資料室?】 →【宇治市開浄水場問題】 →【仮処分請求-申立書・答弁書?】 →【仮処分請求-準備書面?】 →【仮処分請求-準備書面Ⅱ?】 →【仮処分請求-抗告理由書?】→【開浄水場休止差止請求訴訟-本訴?】 →【「地下水管理と住民の取り組み」(木村正孝)?】 →【みんなの掲示板?】 →【リンク集】
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■「行政無謬神話」を打破しよう!合理性を欠く裁量権行使は違法である ■「原水の水質悪化というが、それはもう何年も前からのことなのに、それを今まで黙っておいて、いきなり休止の理由とするのはおかしい。 水質悪化というが、浄水後の水質は水道法の水質基準をクリアしている。原水の水質を問題にするのなら、府営水道だって同じだ。 更新費がかかるというが、つい最近エアレーション装置を設置したばかりじゃないか。それに古い施設は他にもいくつもある。どうして開浄水場だけ休止するというのか。 そもそも開浄水場は簡易水道事業として始まったものを住民の力で宇治市に移管してこれまで維持してきたものだ。それを住民に黙って廃止を決めて、それを議会に報告して承認を得たから、休止だというのはおかしい。…しかも、宇治市は何を血迷ったのか、地域住民が休止差し止めの訴訟・仮処分を提起したのに、その直後に休止の実力行使に出た。」(湯川弁護士2008.1.27) 2011.1.25 控訴審結審 ■行政無謬神話…行政は悪を為してはならない→行政は悪を為さない→行政の行うことは正しい→行政の行っていることだから、正しい 京都宇治。お茶の里から地下水の問題について情報発信していきます。⇒【宇治市開浄水場問題】 一緒に、地下水の問題を考えていきましょう。編集はメンバー限定です。メンバーになりたい方は木村までご連絡ください。 当ネットのご紹介に連絡先を掲載しています。 ■地下水は誰のものか■京都水盆■仮想水 2013年11月28日 (木) 16時33分56秒最終更新 ◆控訴審スタート ◆名誉毀損訴訟 ◆最終公判(結審)◆裁判長からの提案について ◆住民監査請求 ◆公開質問状・ポンプ交換要求 ◆高橋議員の議会発言 ◆第6回公判◆裁判の現状 ☆ まず、3月5日に行われた第1回目の地元説明会では、資料には、施設休止の理由は1点、水質の問題しか書いていません。そこでは住民の質問に答えて、環境省が昨年来て指導を受けたと説明されました。次に行われた4月1日、第2回の説明会では、環境省からの指導と言ったのは間違いであったと訂正されました。そして、4月26日、第3回の説明会で、1つ目に水質について、原水に環境基準を上回るトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが含まれていれば、100%安心安全の水道水を供給し続ける保障を得ないとし、2つ目に、施設の老朽化により更新が必要で、6700万円の費用がかかることを説明されました。その後、6月3日の説明会では、休止理由は6つになっています。このように、休止理由の説明が正確に丁寧にされてこない経過があり、市水道部は大変不誠実な態度であったと言わざるを得ません。そして、その休止理由は、この間の議会での論戦でも一つ一つ崩れています。(平成19年9月建設水道常任委員会 中路議員発言)☆ この問題は、昨年12月の建設水道常任委員会で報告され、当初予算で可決されたものであります。 私は発がん性物質があり、人体に影響があるということで地元関係者に十分説明、納得の上でとの意見をつけて賛成したものであります。しかし、さきの地元説明会で、保健所が人体に影響なしとの公表で、 私たちもだまされたとの一語に尽きます 。私自身勉強不足の残念にも尽きます。(平成19年6月定例会 浅見議員発言) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 洛南タイムス12/4◆11/28予定候補者の主張を聞く集い◆11/12抗議行動◆補助参加 ◆渡辺市長談話◆カンパのご報告◆休止理由についての原告団見解◆.水質について(本訴意見書)改訂 E 081021.doc 2011.1.25 控訴審結審 最終準備書面(開控訴審).pdf 意見書 中地重晴 提出分.pdf 意見書-槌田博士 見えないものの価値.pdf 市役所前歩道で座り込みの訴え 宇治市開地区住民ら約30人 係争中の開浄水場の存続求める11/20洛南タイムス 宇治市の休止方針に対し、開浄水場の休止差し止めを求めて市との間で、現在高裁で係争中の開地区自治連合会(海老温信会長)や開ヶ丘自治会、一里丘上宅地自治会の住民ら約30人が19日午前10時から約1時間半にわたり、宇治市役所前の歩道で座り込み行動=写真=に入り、マイクで浄水場の存続を訴えるとともに、準備したビラを配布して、通行の市民らにアピールした。「浄水場を休止するな」「地下水は府営水より安い」「地下水は市民の財産だ」などと、直接行動による訴えを行い、「守ろう開浄水場」と書いた横断幕を持ち込み、市民アピールを強めた。 先ごろ地元で開いた住民集会で、「直接行動に訴えよう」との声が参加者から挙がり、この日を含めて今月中に4日間の行動日程を組み、23日と27日にはそれぞれ奥広野地域と神明浄水場地域に全戸ビラを配布。12月議会開会日にも同様の座り込み行動と市長や議長、議会各派に老朽化している揚水ポンプの早期交換を求める要請行動を予定しているという。 これまで駅頭や市役所周辺でのビラの配布活動は行ってきているが、この日は裁判闘争をより多くの市民に知ってもらおうと、座り込み戦術を展開。約5000枚用意しているというビラには「市水道部の3つの嘘」と、市が浄水場を休止する理由に挙げた浄水場の井戸水の水質悪化についても「変わりはない」などと反発、休止理由に当たらないとし、この間も展開してきた主張を掲載。裁判についても「やむなく裁判をしています」と、経過とあわせてビラに掲載。「より多くの市民に知ってもらうことで、理解を得たい」として、座り込み行動に入った。 同差し止め請求訴訟は、2008年1月に住民らが提訴、09年12月に原告住民側の請求棄却判決があり、一審敗訴を不服として住民らが控訴している。控訴審判決は、来春以降とも予想されている。 ◆草島進一の「持続可能な鶴岡」日記10.20鶴岡の宝が失われた日。鶴岡水道、水源切り替えから九年。住民投票運動から十年。 ◆控訴審スタート★9/1第3回公判のご報告 10.9.9.pdf★7.29高裁提出 準備書面.pdf★控訴審費用カンパのお願い.pdf★陳述書.pdf(7/9第2回控訴審) 木村正孝 最終準備書面(開控訴審).pdf 6.18 住民集会次第.pdf 被控訴人の答弁書に対し以下の通り反論する 湯川.pdf 報告レジュメ 資料 弁護士湯川二朗.pdf 全戸配布チラシ 一面.pdf 水道問題ニュース No4 1面.pdf 水道問題ニュース No4 2010.5.1 2面 会計報告.pdf 控訴審開始にあたって.pdf 弁護士 湯川二朗 弁護士 山口智 ★控訴審第1回弁論の解説.pdf 湯川弁護士 ◆洛南タイムス投書 10.2.20 なぜ、水道水を止めるのですか.pdf ◆2.5水道部チラシについて_.pdf開浄水場休止について.pdf ◆2.5申入書.pdf水道事業管理者・宇治市長・宇治市議会議長宛て ◆控訴理由書.pdf ◇1/29(金)夜7時「控訴理由書(案)」説明住民集会 ◆住民集会チラシ 10.1.27.pdf ◆控訴理由骨子案.pdf ◆市役所職員の皆さんへ 091224.pdf ◆開浄水場休止差止請求事件京都地裁判決批判.pdf ☆ 裁判所の司法権・判断権の放棄・職務怠慢、治外法権の無法な承認以外の何ものでもない ■ 弁護士湯川二朗の日記より12/9~12/31◆12.9 判決全文.pdf ■「官僚裁判官」とは⇒◆法曹一元の実現に向けての提言.pdf (日本弁護士連合会2000/2/18 )「同じく官僚でありながら、行政官僚に見られる通弊から、官僚裁判官だけは免れているのであろうか…」 ■洛南タイムス2009/12/11 「速やかに府営水に切り替える」開浄水場裁判の勝訴受け、市長答弁 切り替え、24日以降か年明けに ◆判決の要約と問題点(住民集会資料).pdf ◆不当判決に対するコメント(概要).pdf ◆松峯議長へ ご報告とお願い.pdf ■洛南タイムス2009/12/10京都地裁 原告請求を棄却 ■YAHOO!ニュース(12月9日21時9分配信、京都新聞) ◆署名のお願い.pdf 「地下水(自己水源)を保全・活用し、開浄水場のポンプ交換を求める」署名 そもそも、自治体改革が進まない理由は何か。これを突き詰めると、PDCA(計画・実行・検証・改善)サイクルのうち、「C」すなわち検証の機能が弱いからである。これには大きく2つの理由がある1つ目が、「行政無謬(むびゅう)神話」とも呼ばれるものだ。これは「行政は悪さをしない」「行政が行うことは正しい」というもので、このために過去の行為を検証することを軽視されるのである。 しかし一般市民は、この神話が幻想であることを知っている。自治体の職員も本音の部分では気がついている。それでも、建前上は行政は無謬であるので、検証のプロセスが根づかない 自治体にとって内部統制は改革の好機(ITpro 記者の眼 吉川和宏 2009/07/10) ◆地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会最終報告書…総務省 概要版.pdf 地方公共団体にとって必要なものは住民からの信頼 「(敗訴の場合)直ちに控訴」(久保田市長)11/9決算委員会 市側に違法判決が出たら…議会がとるべき責任はないのか! 与党委員、水道部対応に不満の意 宇治市会決算委 開浄水場問題「長期化で疲れた」 宇治市議会決算特別委員会(川越清委員長)は27日、教育部と水道部審査を行った。水道部審査では、市の開浄水場休止方針に対し、開地区住民らが休止差し止め請求を行い、12月9日には地裁判決が予定されている問題に関連して、堀委員(自民)が質疑。「休止には議会でも賛否議論がなされてきたが、この間の水道部対応には不満だ」として質疑した。休止に伴う、予算を議会で議決。議会議決も背景に、水道部は府営水への切り替え執行の実行を試みた経過があるが、この間、実際には浄水場が稼働。経費負担が発生しているにも関わらず、20年度決算書に何ら記載のないことから「きっちりとした説明が議会にない」と不満を口にした。水道部は、全体総配水量のなかで開浄水場の稼働に伴う予算をみている。 指摘に対し、桑田水道事業管理者は「充分な説明が出来ておらず、お詫びする」とした上で、「1日も早く、府営水への切り替えを実施したいとの考えは同じ」などと答弁したが、同委員は「決算書で開の配水量について何ら触れていない。開浄水場問題は、今一番大きな問題。施設の運転に発生した経費はいくら掛かったのか。どのような判決結果が出ても控訴で長引くことが予想され、市側に違法判決が出たら我々がした議決はどうなるのか。裁判になるような状況になるまでに、事の解決をしてもらわないと…。住民も我々も疲れてきた」と、与党会派議員としての胸の内をぶつけた。 同管理者は、再度「誠に申し訳ない。12月の判決では、私共の主張が認められるものと信じている。すべては私の責任」と陳謝した。 費用発生について、水道部は「運転費用として電気代509万円、他に日常点検費が発生している」と答弁。同委員は「開浄水場の稼働に伴う収入額についてもはっきり示してもらいたい」と質疑したが、同管理者は「開だけで料金徴収はしておらず、個別の抜き出しが必要になる」として理解を求めた。 同委員は「(開問題は)長引けば互いに不幸。今後、毅然とした対応を求めたい」と注文した。■洛南タイムス2009/10/28 ? ◆名誉毀損訴訟 ■名誉棄損準備書面 その1 10125 提出分.pdf ■名誉毀損による損害賠償請求訴状.pdf ■活力宇治21.PDF 名誉毀損裁判はこの間4月28日公判で結審。判決は、7月7日になりました。 市会議員各位 9.30.pdf 宇治市は、なぜか具体的な抗弁を行いませんでした… ◆最終公判(結審) 殿界意見書(修正).pdf補佐人 殿界和夫さん(NPO法人地下水利用技術センター理事)…宇治市水道部は開浄水場の給水原価が236円になると発表。原価24.4円の地下水系水道水が給水原価236円という高額になるのは、浄水場施設能力1500㎥に対し、処理水量1日平均690㎥/日、稼働率が46.0%と半分以下になっていることが、最大の原因。閉鎖を前提に修繕を放置しているため、閉鎖を要するような給水原価が出されているとしか考えられない。 ◆裁判所傍聴規則.pdf第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと 原告最終意見陳述書 .pdf行政が嘘をつくはずがない、誠実でないはずはないと信じ込んでいた多くの住民は、呆れ、失望の連続でした。…久保田市長の依頼目的は、間違いなく開浄水場を継続することだったはずです。ところが、その3年4カ月後の平成18年12月に休止を決定したのです。そうであれば、この3年余の間に、開浄水場を休止しなければならない具体的理由があったはずです。しかし今日まで一度も、そのことに対する説明は全くありません。原告最終準備書面.pdf 開自治会役員会報告 資料 .pdf 9.8住民集会 .doc 弁護士湯川二朗の日記2009 年09 月09 日開浄水場休止差止住民集会 市長の裁判長提案拒否に対し、抗議のチラシを市民に配布 市長 裁判長提案を拒否.pdf 市長回答8.4.PDF ■洛南タイムス2009/08/07 ? 地元の申し入れ、市側は拒否 宇治市開浄水場の休止問題 老朽化に伴うポンプ交換費用の寄付 2009(平成21)年7月21日 市議会議員各位 ご報告とお願い 開地区自治連合会会長 海老 温信 開ヶ丘自治会会長 堀江 ひさ代 一里ヶ丘住宅地自治会会長 金川 幸二 第二次水道問題対策委員会委員長 木村 正孝 裁判長の勧めにしたがって、ポンプおよびポンプ交換工事費用の寄附を宇治市長に申し入れました(7月15日)。 1 7月2日に京都地裁で開かれた第3回「進行協議」において、裁判長から私たちの代理人に対して「ポンプおよびポンプ交換工事費を寄附する旨の文書を宇治市長宛に提出できないか」との意向打診をうけました。 2 これは、「ポンプが停止すれば直ちに府営水に切り替える」という水道事業管理者の発言に対して、「裁判を受ける権利」保障を求めて私たちが裁判長に緊急申し入れを行ったことへの裁判長の対応でありました。 3 長年にわたる住民との約束=契約にもとづいて供給され続けてきた地下水を、突然に、しかも合理的理由もなく一方的に「休止決定」し、それを違法として裁判をしている最中に、「ポンプが停止すれば直ちに府営水に切り替える」という水道事業管理者の態度は、私たちの「裁判を受ける権利」すら無視した到底許されないものです。 4 ポンプの寄附のみならず、工事費用の寄附まで行うことについては、私たちの間でも、強い疑問や批判がありました。 しかし議論を重ねる中で、裁判所の私たちへの配慮には応えようということになり、7月9日の緊急住民集会で全会一致で、その後各自治会役員会で決定し、「寄附申入書」の提出に到りました。 5 この「申入書」に対する市の回答は、8月6日の次回「進行協議」までになされることになっています。開浄水場問題については、種々ご意見がおありでしょうが、私たちの「裁判を受ける権利」だけはお認め戴けることと存じます。 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第です。 ぜひ、久保田宇治市長にこの寄附を受け入れ、ポンプ交換をするよう申し入れいただきますようお願い申し上げます。 【参考】⇒小野弁護士への手紙.doc 川崎市でも浄水場廃止計画に住民が異議申し立て 神奈川県タウンニュース【生田浄水場】関連記事一覧 川崎市水道事業再構築計画.pdf川崎市工業用水道事業再構築計画.pdf 2009年10月21日asahi.com■川崎市長選 争点の現場<上>生田浄水場 宇治市地下水浄水場存続の取り組み2年 .doc(「循環型社会に向けて2009」NPO法人・環境安全センター) 誹謗文書と自治会の見解 .docx 桑田管理者の回答書 桑田管理者回答書.pdf 平成19年9月建設水道常任委員会(第7回)09月13日p43 ◆中路議員 まず、3月5日に行われた第1回目の地元説明会では、地元説明のためにつくられた資料には、施設休止の理由は1点、水質の問題しか書いていません。そこでは住民の質問に答えて、環境省が昨年来て指導を受けたと説明されました。 次に行われた4月1日、第2回の説明会では、前回の環境省からの指導と言ったのは間違いで、山城北保健所及び宇治市の環境サイドからの指導であったと訂正されました。 そして、4月26日、第3回の説明会で、1つ目に水質について、原水に環境基準を上回るトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが含まれていれば、水道事業者として100%安心安全の水道水を供給し続ける保障を得ないとし、2つ目に、施設の老朽化により更新が必要で、6,700万円の費用がかかることを説明されました。 その後、6月3日の説明会では、休止理由は6つになっています。このように、まず地元との関係では、休止理由の説明が正確に丁寧にされてこない経過がありました。住民への説明責任という点で、まず市水道部は大変不誠実な態度であったと言わざるを得ません。 そして、その休止理由は、この間の議会での論戦でも一つ一つ崩れています。水質は、供給している浄水には何ら問題がないこと、原水にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが含まれていても、きちんと曝気処理をすれば1回の曝気で0.001ミリグラム/リットル未満まで処理することができ、安心安全の水道水が供給できることは、全国あちこちの自治体が実証しています。 ↑上へ ※小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件 最高裁は,行政庁の広範な裁量を認めつつも,行政裁量権の範囲の逸脱ないし濫用にあたるケースをつぎのように明示する。すなわち,①その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,②事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合には,裁量権の範囲を逸脱しないし濫用したものとして違法になると判示する。(論説-包括外部監査と行政裁量権の逸脱濫用 NPO法人公益セクター調査研究所理事・公認会計士:吉川了平氏) 被告の「休止決定」の当初よりの理由とされてきた「水質の悪化」も全く事実に反するものである。これもまた、「府営水への切替え」という政治目的のために遮二無二事実をねじ曲げる悪意に満ちた主張と断じざるを得ない。現に平成18年12月市議会建設水道常任委員会での審議(甲36)をはじめ、平成20年度宇治市議会の予算審議の過程で、この「情報」操作は、決定的とも言える影響を与えたものである。 ◆浅見健二議員 開浄水場の閉鎖について、お伺いをいたします。 この問題は、昨年12月の建設水道常任委員会で報告され、当初予算で可決されたものであります。私は発がん性物質があり、人体に影響があるということで地元関係者に十分説明、納得の上でとの意見をつけて賛成したものであります。 しかし、さきの地元説明会で、保健所が人体に影響なしとの公表で、私たちもだまされたとの一語に尽きます。私自身勉強不足の残念にも尽きます。(平成19年6月定例会-06月21日-04号) ◆「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状 資料室3に移動 ◆11/28予定候補者の主張を聞く集い 資料室3に移動 ◆11/12抗議行動 資料室3に移動 ◆補助参加 資料室3に移動 ◆渡辺市長談話資料室3に移動 ◆休止理由についての原告団見解}資料室3に移動 ↑上へ 平成19年9月13日建設水道常任委員会 請願審査会議録(抜粋)→【建設水道委19.9.13】 例えば、宇治市内の槇島にあります京都文教大学というところですが、ここは開校以来、地下水のみ使っているそうです。どうしてそうなのかお尋ねをしますと、市水道を使えば、年間億を超える費用がかかるんです… 開浄水場の一方的な閉鎖をしないように求める請願 参考人証言 開地区自治連合会会長(当時)俊正和寛氏 開浄水揚休止に伴う京都府営水への切替えのお知らせ(抜粋) 切替理由 ①水質 人の健康に影響のある物質が基準値を超える水は、水道原水として原則使用しない。 ②施設の老朽化 施設も建設後30年が経過し老朽化しており、当面の修繕費用に7,100万円,新設をする場合、用地費を除いても2億1,00万円以上の費用が必要です。 ③揚水量の低下 地下水を汲み上げる揚水ポンプの能力低下により、現在、断水の可能性が高まっています。 ④小規模浄水場の統廃合 水道事業は利用者からの水道料金を基本に独立採算で行う事業であり、経営の安定化のため効率の悪い小規模浄水場の統廃合は避けて通れません。 ⑤府営の水道水に余裕があること 利用者の節水意識の向上や節水型の家電製品の普及等により、府営水の使用量は平成10年度と比較して年間700,000㎥減少し余裕があります。 ⑥経済的、効果的に安全安心な水道水を安定的に給水できる パルプの開閉操作のみで、約12万4000人の市民が飲用している高度浄水された府営水が提供できます。開地域の新しい開発区域の皆さんは府営水を既に飲用いただいています。 ↑上へ
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L:浄水器:元栓直結 = { t:名称 = 浄水器:元栓直結(アイテム) t:要点 = 家全体,取り付け工事,マイクロ浄水場 t:周辺環境 = 水道管 t:評価 = なし t:特殊 = { *浄水器:元栓直結のアイテムカテゴリ = 非消費型アイテム,設置型アイテム。 *浄水器:元栓直結の特殊 = 家で使用されるすべての水の水質が上がり、水由来の病気やアレルギーが改善される。 *浄水器:元栓直結の特殊2 = 水から塩素が抜けるので、お風呂などで体を痛めません。髪しっとりつやつや、肌すべすべです。 } t:→次のアイドレス = アレルギー改善(イベント) } 施設一つの水を浄化します。
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被害情報 【公式消防庁HP】【気象庁】気象庁は、今回の地震について、詳細に解析した結果、地震の規模(マグニチュード)を、8.8から、9.0としました。 【twitter:IBC岩手放送】【被害情報】陸前高田市のIBC取材班の今朝の情報。津波被害を受けた陸前高田市内には47ヶ所の避難所があり6808人の方々が避難しています。死者・行方不明者の数は現地では全く把握できません。判明している遺体安置所は米崎中学校、下矢作小学校です。 【twitter:IBC岩手放送】【医療情報】県立胆沢病院では病院内の設備が破損し、入院、手術、検査および通常の診療ができなくなったため、あさって14日以降、数日の間、救急患者およびやむを得ない場合のみの診療となるとのこと。なお薬がなくなった患者さんは受付するという。 【twitter:IBC岩手放送】【停電情報】東北電力によると午後4時現在岩手県内では76万3527戸が停電している。大部分の地域は早急な復旧は難しい状況。 【twitter:IBC岩手放送】【配水情報】盛岡市災害対策本部によると盛岡市の中屋敷浄水場と米内浄水場は停電により断水していたが、午後5時50分現在浄水場の電力が復旧したため、間もなく配水が可能となる。ただ水道が復旧した場合でも一斉に使用すると再度断水の恐れがあり節水に協力を。 【twitter:IBC岩手放送】【医療情報】盛岡市立病院は電力が回復したため、明日13日とあさって14日、診療を行います。ただし災害時救急医療体制のため最新予約の対応だけとなります。新患には対応できないということです。 【twitter:IBC岩手放送】【救助活動】続きです。自衛隊の陸上部隊は、陸前高田氏、釜石市、大槌町、大船渡市、宮古市、岩泉町、田老町、野田村で人命救助活動にあたっています。また久慈市役所では、炊き出しを行っています。 【報道:TBS】消防本部庁舎は崩落、残った消防関係者は給食センター付近に展開 【報道:TBS】市街地の建物で残っている主なものは、県立病院、マイヤ、高田高校など 【報道:TBS】市内の気仙大橋、姉歯橋は崩落
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地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2007/05/26~2009年06月11日 (木) 11時59分21秒最終更新 ■洛南タイムス2007/12/26 286人が原告となることを承諾 宇治市の開浄水場の休止問題は、21日に市水道部が協議の打ち切りを地元の開地区自治会連合会などに通告したことで、休止による府営水への切り替えを阻止するため、市を相手取って自治会は休止差し止め訴訟の提起を1月の早い段階で予定しているが、12月5日から地域住民に呼びかけていた裁判の原告団に名前を連ねるための協力呼びかけに対し、286人が応じる意向を示した。25日に自治会が集約した。 ■洛南タイムス2008/12/22 市、話し合いの打ち切りを通告 地元、差し止め請求訴訟の準備急ぐ 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題は、3月以降、地元の開地区自治会連合会などと市水道部との8回にわたる話し合いでも折り合いがつかず、難航を極めていたが、議会議決に基づいて浄水場を休止して府営水への切り替えを予定している市水道部は21日に話し合いの打ち切りを地元に通告した。 今後、市がいつに切り替え執行に入り、地元は準備を整えている休止差し止め訴訟に持ち込むかの対立が避けられない事態を迎えることになった。差し止め請求にむけては、地元では原告に名を連ねることに100人以上の住民が合意しているといい、25日には集計する。 正式な全体による話し合いとは別に19日夜には、府営水と開浄水場の給水単価を比較、精査するための役員レベルの協議も持ったが詰まらなかった。地元要望に基づいて、再度の検証の話し合いを持つことで調整したが、日程について地元では年内開催が厳しいことを伝え、後日開催を返答していた水道部との日程調整が付いていなかった。 市では、3月議会での議決に加えて、地元からの請願についても9月議会で不採択と議会が判断し、早期の休止執行をすべきとの判断やこれ以上の話し合いをしても一致点は見いだせないとの判断もあり、協議継続の打ち切りを通告したようだ。ただ、年末に入ってきており、休止執行については年明けになる可能性が強い。 ■洛南タイムス2007/12/20 休止執行、越年の見通し 市が一部発言を訂正 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題で19日夜、市水道部と地元自治会役員らとの話し合いが持たれ、前回の協議の中で確認していた府営水との給水単価について検証の話し合いを持った。このなかで、市は同浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、開浄水場の地下水を飲みつづけることで、結果的に地域2000人が19万市民全体に影響を及ぼしているとの前回の水道部発言を訂正することを認めた。話し合いについては、この日も物別れ状態となり、水道部側も休止の執行時期についての明言は避けたため、執行は越年する見通し。 ■洛南タイムス2007/12/15 市長「議会議決に基づき遂行する」 宇治市12月定例議会一般質問は14日開かれ、宮本繁夫(共産)川越清(自民)関谷智子(公明)浅見健二(社会)石田正博(民主)の5議員が質問に立った。市が府営水への切り替えによる休止執行の構えを崩していないことに対し、地元住民側が差し止めを求めて提訴準備を急ぐなど、対立状態が長期化している開浄水場問題について、「市民との協働をいうのなら、強引な市政運営は止め浄水場廃止は止めるべきだ」と宮本議員が迫った。住民らが再度傍聴に入ったが、市長は「議会議決に基づき、遂行する」と方針に変更がないことを言明した。 ■大久保小合築計画を例に撤回迫る宮本議員 市長、共産議員の議決変更挙げて応戦 開浄水場問題で、宮本議員が「水道部が示している6つの廃止理由は、理由にはならず市政のあり方として、問題がある。住民にとってどうなのかとの姿勢がない」とした。桑田水道事業管理者は「3月議会での全会一致の議決などの重みを考えると、早期の休止による切り替えが水道事業者の責務。自分たちの地域だけは高いコストをかけても地下水を飲みつづけたいとの一部の声で、全市に価格転嫁をすべきではない。少数意見が通らないことをもって、市民とのパートナーシップの精神がないということにはあたらない」と反論した。 同議員は「市の論理は、地域エゴといった解釈。2000人の住民が対象であっても、必要なことはする必要があり、真摯に対応すべきだ。大久保小の合築計画も見直しがなされた」と、議会議決の見直し変更を例にあげて、休止の撤回を求めた。市長は「全会一致で賛成されたものを変更したことはない。修正案を出しながら、切り替えを含んだ議案に共産党はなぜ賛成に回ったのか。撤回を求めるなら、その時の判断に誤りがあったとして、対応すへきものではないのか」とやり返した。 ■洛南タイムス2007/12/09 地元自治会、裁判費用にカンパ求める 宇治市開浄水場の休止をめぐって市水道部と住民が争っている問題で、地元の3自治会は7日、各戸に対し、存続に向けて裁判で争うために必要な寄付(カンパ)を求める通知を出した。 通知では、裁判費用は年間約50万円と説明。浄水場存続のため住民に原告になるよう依頼しているほか、一口千円の寄付を求めている。 問題をめぐっては、先月30日に第8回目の話し合いが持たれたばかり。この日は当初、最終回と設定されていたが、給水単価に関して「(開浄水場は)宇治市民19万人に迷惑をかけている」と市水道部が発言したのに対し、住民側が紛糾。再度、単価を検証するよう話が持ち込まれ、市水道部の年内休止実施は厳しい状況になっている。 ■洛南タイムス2007/12/01休止執行、ずれ込む見通し 給水単価、双方検証することを確認 宇治市開浄水場の休止をめぐって、地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民と市水道部の話し合いが30日夜に開地域福祉センターで持たれた=写真=。8回目のこの日を最終的な話し合いの場として当初は設定していたものの、水道部側の責任者である水道事業管理者が出席していないことから、住民らが激昂、冒頭から紛糾した。さらに、水道部の説明をきっかけに、休止理由の1つとなっている給水単価を巡っても紛糾。同浄水場の単価について検証する必要を住民側が強く求め、休止による府営水への切り替え執行については、年内実施は厳しい状況となった。 この夜の話し合いは、夜10時すぎまで続けられた。水道部は、当初方針通り、休止方針は変えられないとの姿勢を貫いたが、最終的には給水単価を改めて検証することで決着したため、休止を前提としながらも、執行については当面保留させるを得ない状況となった。このため、議会決着を受けて、この日の最終の説明会のあと、12月中旬を目途に切り替え執行を予定していたスケジュールはずれ込む可能性が出てきた。 住民側は11月17日には、弁護士を呼んで休止差し止め請求訴訟を12月中に起こす準備に入るなど、市方針の府営水への切り替えに徹底抗戦の構えを崩していない中、話し合いが持たれた。住民側は、市の執行が行われれば、6月と同様に実力で阻止するとの構えを崩していないほか、自治会として裁判に要する着手金50万円を手立てすることを決めたほか、今後、裁判に必要なカンパ金集めや100人を目途に住民で原告団を組織するための、住民への要請の準備に入っている。提訴時期については、12月中で市が休止執行に入った後になる、としていたが、提訴時期についても日程的に多少ずれ込む見通しとなった。 この日の話し合いの中で、水道事業管理者名で地元に渡した補足説明回答文書のなかに「少数者の意見を聞くことは当然必要であり、そのために7回にわたって説明会を開いてきた」との記述を住民が問題視した。水道部長の説明のなかで、開浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、全市的に影響を与えているとの説明をしたことで、府営水などとの比較でも単価的にも低いと認識している住民らが激昂、紛糾するに至った。 ■洛南タイムス2007/11/18訴訟に向けて、弁護士招き学習会 本訴と仮処分申請の2本建てで ■洛南タイムス2007/11/13 「工費一部負担しても今の地下水で」 住民アンケート結果の意見集約 宇治市の開浄水場休止問題で、開地区自治連合会などとともに、地下水保全の署名活動などに取り組んでいる開ヶ丘自治会(森本眞理子会長、176世帯)は、全世帯対象に無記名で10月末まで住民意向調査を実施していたが、78世帯から寄せられた調査結果を12日、公表した。 うち、76人(複数回答者含む)が「地下水を飲みつづけたい」と浄水場の休止に反対の意思を表明。17人が「近い将来、府営水に切り替わっても良い」と回答した。 「地下水を飲みつづけたい」とした回答では、29人が「裁判に持ち込む」との意思を示し、47人が「工事費用の一部を負担しても良い」に賛同する考えを示した。 22人から意見が寄せられ、声としては行政や議員への不信感、飲み水への愛着心、今後の取り組みへの期待と不安、環境や災害への関わりに関する声が多かった。 アンケート結果を踏まえ、自治会役員会では工事費の一部負担をしても同浄水場の水を飲み続けるため、市との話し合いを継続する一方、決裂した場合には次に多かった提訴を選択する、との自治会としての方針を決めた。 ■17日夜、弁護士迎え学習会 17日夜に開地域福祉センターで、提訴についての住民学習会が弁護士を招いて予定されており、同自治会として参加することを決めた。 □洛南タイムス2007/10/20 ?住民全体の意向確認へアンケート □洛南タイムス2007/10/11 ?16対13の反対多数で不採択 宇治市会、開浄水場休止反対請願 □洛南タイムス2007/10/10与党の反対多数で請願不採択へ □洛南タイムス2007/10/07 ?10日の議決前に「行政の矛盾」指摘 自治会、市議全員に文書送付 □洛南タイムス2007/09/19 ?目標超す1万180人の署名提出 地下水の積極活用で □洛南タイムス2007/09/16 ?18日、市長・議長に1万人署名提出へ □洛南タイムス2007/09/14 ?可否同数、委員長裁決で請願採択 □洛南タイムス2007/09/09 ?相容れず、長期戦化の様相 市・地元7度目の協議重ねる ■洛南タイムス2007年9月8日 「何ら前進する回答でない」 水道部文書回答に、地元コメント 宇治市開浄水場の休止を巡る開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)などと市水道部の協議は、きょう8日午後7時半から開地域福祉センターで開かれるが、先月25日の協議で地元住民が文書での回答を水道部に求めていた8項目についての回答が桑田水道事業管理者からあり、7日に回答に対するコメントを地元が出した。 うち、浄水場休止に関する考えでは「自己水、府営水のどちらを供給するのかは、水道事業者の裁量」と、従来通りの考えで回答。大きな対立点となっている昭和53年の同施設の市移管に関する覚書についても「今回に効力が及ぶものでない。市の顧問弁護士にも相談した結果」との回答のため、地元は「何ら前進した回答ではない」と受け止め、「歴史的事実を踏まえず、文書の文字面だけを取り上げ強弁する姿勢で、過去の市行政の努力を自ら無視するものだ」などとしている。 ■洛南タイムス2007年9月2日 8日に7度目の話し合い 宇治市開浄水場休止問題 宇治市開浄水場の休止問題で、開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)と市水道部の協議は、9月8日午後7時半から開地域福祉センターで開かれる。先月25日の6回目の話し合いで、地元が同施設の市移管などに関する昭和53年当時の覚書などに関しての文書での回答を求めており、水道部からの回答を待って改めて協議する。 ■洛南タイムス2007年8月26日 施設移管当時の覚書解釈で意見対立 協議進展せず 住民、水道部の議会への説明矛盾も指摘 宇治市開浄水場の休止を巡って対立する地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)や開ヶ丘自治会(森本眞理子会長)住民などと、市水道部の話し合いが25日夜、開地域福祉センター開かれた。住民ら約80人が参加した。6月に水道部に地元自治会が質問書を提出、市水道事業管理者が文書で回答した内容について、住民側が疑問点をぶつけ、確認するかたちで6度目の話し合いを続けたが、この日も平行線を辿り、一致点が見い出せないまま、次回改めて協議の場を持つことにした 回答は9項目に及ぶものだが、昭和53年に同浄水場が日産車体から市に移管された当時の覚書の解釈を巡り、住民側が激しく追及した。 市水道部は「当時の覚書は、今回の休止とリンクしない。休止方針の決定に対し、自治会などと事前協議は必要なく、事業方針の決定に際しても、地元同意は必要でない」との見解を改めて説明したが、住民側が「決定権が市にあるというのはどういうことか。市が市民不在で物事を進めてよいはずがない。覚書締結時の日産・開自治会・市のそれぞれ3者のスタンスを明確にしてもらいたい。市の責任で、浄水場を閉鎖して府営水に切り替えられる根拠はない。当時の経過は、無視出来ないはず。水道料金を市水道と同額扱いとすることにのみ、地元として同意したもので、施設移管後に市に変更の決定権が移ったというものでない」と主張。改めて、次回の話し合いで文書回答するよう求めた。 また、水質の悪化を浄水場閉鎖の理由とした点について、同浄水場の井戸の深さについて、市水道部に確認した。市が深さを120㍍と回答したことで「公表されている深さは150㍍だったはず。昨年12月の議会委員会への説明とも矛盾し、訂正の必要が生じる。言語同断な話だ」と、出席していた川原一行副議長も問題視。住民側は「根本に関わる問題。実測すべきだ」と求めた。次回話し合いは約2週間後に予定している。 なお、来月13日には自治会が議会に提出、6月議会で継続審査となり、先送りされた請願の審査が議会建設水道常任委員会で予定。今回は継続でなく、取り扱いについて裁決が予定されている。3月議会で浄水場を休止し、府営水への切り替えを認める議決をしたものの、9月議会最終本会議で改めて議会の態度決定が行われる日程が予定されるところとなっている。 ↑上へ
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アルカリイオン水。 今東京でも放射能が水道水から検出されたと聞きました。我が家は埼玉県ですがまだ生後1ヶ月の息子がいるので心配で水を買いに行きましたがどこも売り 切れ。ふと思ったのですがスーパーにある容器を買って入れ放題のアルカリイオン水?もダメになってしまうのですか?(*_*)わかる方教えて下さい【アルカリイオン水について】 基本的にミネラル値が高い硬水は赤ちゃんのお腹に良くない、またアルカリイオン水も好ましくないとされている。 【今回の水道水について】 報道にもありました『東京都葛飾区金町浄水場』で検出されたヨウ素210ベクレルという水準は、『22日9時』の検出数値です。 東京都は水道水用の河川源を江戸川、荒川、多摩川の3つの川から取っておりまして、23日9時の時点で江戸川190ベクレル、荒川18ベクレル、多摩川32ベクレルと荒川・多摩川に至っては基準値以下の測定外という検出結果が出ています。 金町浄水場の電話が逼迫しているため、東京都水道局浄水管理事務所・浄水場砧浄水場に23日18時に電話連絡をして回答を戴きました。 東京23区内の水は、金町浄水場の水(23区内の約30%)と他の浄水場の水を混ぜて供給されていますので濃度は薄まります。 210ベクトルの数値を検出したのが22日の9時の段階ですから、早い家庭では22日の夕方には蛇口から出ています。(浄水場から蛇口に出るまでで最短時間で約8時間:砧浄水場調べ) また東京都内に浄水場は11箇所ありまして、江戸川源泉地域だけは注意するだけで他は対象外と言っておりました。 もし姪っ子の自宅が東京都東部に属しているなら、お子様への水道水の供給を控えて戴き、明日にでも区外の役所にでも貰いに行かれては如何でしょうか? またヨウ素の半減期を述べている人もいますが、8日間放置した水を飲ませる方が危険です( _ ) 水の沸点は99.8℃ですがヨウ素の融点は、113.7℃よって煮沸しただけでは抜け去られません( _ ) 浄水装置もヨウ素の原子を濾過できる浄水装置もありません( _ ) 今回の原因は昨日からの雨による影響との見方が強いです。 しかし江戸川河川から以外の上昇値は近隣他県(千葉・埼玉・神奈川)からは検出れていません。 今後のニュースの検測値に注目していてください。 日を追うごとに下がって来ますから(*^_^*) 埼玉県に住まわれてるのでありましたら何の心配もないかと思われます(*^_^*) 一応URL入れときますので、お近くの水道局に問い合わせてみてください(^^)マスコミの過大報道により惑わされている人が沢山いますから、真実を知って行動するようにしてください!(^^)! 他の人と違い、憶測でなく確実な答えを返しますから(^_^)/ダメだと思います。 テレビで、専門家の方が 「煮沸もダメ、浄水器も活性炭もダメ」とおっしゃってました。 放射能ですからね。 当方神奈川ですが、新聞とホームページを見て濃度を確認し、 水道水を飲用してます。 埼玉県なら、大丈夫かと思いますが、調べてみて下さい。 今後、最悪の場合、輸入のミネラルウォーターを西日本から買うしかない訳ですが 基本的に粉ミルクはミネラルウォーターで作ってはいけないんですよね。 特に輸入ものはミネラルが多く赤ちゃんに負担がかかると聞きました。 お近くの保健所の保健婦さんか、お産をした助産婦さんに 可能かどうか伺って下さいね。
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ひたち 東日本旅客鉄道 茨城県日立市幸町一丁目 JR常磐線(取手~いわき) 常陸多賀←→小木津
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所在地茨城県日立市幸町一丁目 開業日1897/2/25 接続路線常磐線 隣接駅常陸多賀(常磐線:日暮里方面) 小木津(常磐線:岩沼方面) 訪問日2002/10/13 戻る
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今回の地震における水道への影響について情報収集をしようと考えました。市町村、都道府県単位で、時系列に情報をメモしていく方針です。 群馬県 2013年3月12日 報道 【130312】群馬県と県下の16市町、被災地への下水道等のインフラの復興支援のための派遣職員を増員。 10月17日 報道 【121017】東京電力、群馬県前橋市に、湯之沢小水道施設と三夜沢簡易水道施設の放射線測定費用(2011年3~11月分)約27万円を支払い。同年12月以降の分についても引き続き請求の予定。 5月25日 報道 【120525】群馬県高崎市阿久津水処理センターで保管している下水汚泥の焼却灰141.4トンが、政府の埋め立て基準(8,000Bq/kg)を上回ったとして、政府が処分に責任を持つ「指定廃棄物」の指定を新たに受ける。これまで指定を受けたのは、浄水発生土138.6トン。8,000Bq/kg以下で以下で一時保管している焼却灰は101.2トン。 5月10日 報道 【120510】群馬県、浄水場や下水処理場に仮置きしている放射性浄水土・汚泥の最終処分場の受け入れ先、いまだ見つからず。 4月21日 報道 【120421】群馬県大沢知事と横光副環境相の会談で、廃棄物が発生した市町村ごとに国が最終処分場を新設する案を示したことに戸惑いの声。県営水道については、県営分を県内1カ所にまとめるのか、施設のある市町村で処分するのか、現時点では白紙だが、県央第1水道浄水場のある榛東村は「他の自治体も通る利根川の水を取水して処理しているのに、施設のある自治体だけが負担を抱えるのか」と反発。 4月19日 報道 【120419】群馬県前橋市、前橋水質浄化センターの発生汚泥を、焼却灰でなく汚泥の状態で搬出できるよう改修の方針。焼却で濃縮される前の汚泥が、放射性物質の基準値を下回っているのが理由。 4月3日 報道 【120403】群馬県県営浄水場で採取した水道水は昨年3月25日以降、衛生環境研究所(前橋市)で採取した水道水は同6月4日以降、放射性物質不検出。ともに検出限界値は1キロ当たり1ベクレル未満。衛生環境研究所では引き続き水道水を採取し、蒸発・濃縮させる方法で検出限界値を同0.001ベクレルに下げた検査結果を3カ月に1回程度の頻度で公表する。 3月22日 報道 【120322】群馬県桐生市、市水道局の主査と都市整備部の技師を4月1日から1年間、東日本大震災の復旧・復興に従事するため宮城県石巻市に派遣。 2月24日 報道 【120224】群馬県、浄水発生土の放射性セシウム検査結果を発表。県央第1(榛東村)不検出、県央第2(渋川市)4,100bq/kg、東部地域(千代田町)310bq/kg、新田山田(みどり市)270bq/kg。県は「水道水の安全性は確認されている」としている。 2月4日 報道 【120204】群馬県高崎市水道局、浄水発生土の検査費と、放射性物質を含む浄水発生土の運搬・保管費約357万円を、東電に請求。 1月12日 報道 【120112】群馬県東吾妻町が簡易水道水に使用している箱島湧水、放射性物質の汚染を不安視する声があるが、現在のところ不検出。 12月22日 報道 【111222】群馬県前橋市、放射性物質を含む下水汚泥焼却灰の保管費用約3656万円を東京電力に賠償請求。 12月5日 報道 【111205】群馬県衛生環境研究所で採取した水道水から、放射性物質の検出なし。 11月25日 報道 【111125】群馬県明和町環境水道課、放射線簡易測定器1台を1日2回町民に貸出。連日、予約で埋まっている状況。 11月22日 報道 【111122】群馬県営4浄水場の水道水検査で、放射性物質不検出。 11月18日 報道 【111118】群馬県営浄水場の浄水発生土のうち、新田山田水道(みどり市)から2,500Bq/kg、県央第1水道(榛東村)から900Bq/kg、東部地域水道(千代田町)から870Bq/kgの放射性セシウム検出。 10月27日 報道 【111027】群馬県営4浄水場の水道水の放射性物質検査で不検出。 10月22日 報道 【111022】県営3浄水場の浄水発生土から放射性セシウム検出。水道水からは不検出が続いており、県は飲用に問題はないとしている。 10月20日 報道 【111020】群馬県前橋市の市民グループが、自宅の蛇口から出る水道水や食品の放射線測定のため、測定器の共同購入を呼びかけ。 10月19日 報道 【111019】群馬県営の4浄水場の水道水検査で、放射性物質不検出。 10月14日 報道 【111014】群馬県、下水処理場の汚染汚泥焼却灰について、県外の民間業者に依頼して埋め立て処分する方針を表明。見通しは立っておらず、難航が予想される。 10月13日 報道 【111013】群馬県営の4浄水場の水道水検査で、放射性物質の検出なし。 10月2日 報道 【111002】群馬県衛生環境研究所(前橋市)が採取した水道水からの、放射性物質の検出なし。 9月24日 報道 【110924】群馬県県央第2水道(渋川市)、新田山田水道(みどり市)、東部地域水道(千代田町)の浄水発生土から放射性セシウム検出。水道水からは不検出が続いており、県は飲用に問題はないとしている。 9月21日 報道 【110921】群馬県県営4浄水場の水道水検査で、放射性物質の検出なし。 9月6日 報道 【110906】群馬県県央第1水道(榛東村)、新田山田水道(みどり市)、東部地域水道(千代田町)の3浄水場で、水道水検査の結果、放射性物質の検出なし。 9月1日 報道 【110901】群馬県浄水発生土の放射性セシウム濃度、県央第2水道(渋川市)11,400Bq/kg、県央第1水道(榛東村)5,300Bq/kg、新田山田水道(みどり市)3,200Bq/kg、東部地域水道(千代田町)1,510Bq/kg。水道水からは不検出。 8月20日 報道 【110820】群馬県の4箇所の県営浄水場の発生土より、15,400Bq/kgから2,030Bq/kgの放射性セシウム検出。県は水道水からは不検出で飲むのに問題はないとしている。 6月24日 報道 【110624】群馬県企業局4浄水場の浄水発生土の放射性物質検査で、県央第1水道(榛東村)の発生土から放射性セシウム87,000Bq/kgと突出した値。発生土は浄水場で保管していて、水道水からは不検出だが、浄水場の発生土は約5ヶ月で保管場所が満杯になる見通し。 6月18日 報道 【110618】国が示した放射性汚泥・焼却灰を住宅から一定の距離にある管理型処分場に仮置きできる基準について、群馬県前橋市の担当者は「民間処分場が受け入れてくれるとは考えにくく、解決策になっていない」と戸惑い。市は施設内に保管倉庫を新設する方針。 6月15日 報道 【110615】群馬県高崎市阿久津水処理センターの汚泥の3回目の放射性物質測定で、放射性セシウムが脱水汚泥から440Bq/kg(前回680Bq/kg)、汚泥焼却灰から同15,000Bq/kg(前回40,110Bq/kg)検出。放射性ヨウ素は検出はなし。 6月8日 報道 【110608】あじさいの名所でもある前橋水質浄化センター、下水汚泥の焼却灰の保管倉庫内での空間放射線量が7.5μSv/hと国の基準を超えたため、例年この時期行ってきた一般開放を中止。 6月2日 報道 【110602】群馬県前橋市の前橋水質浄化センターの汚泥溶融施設内の電気集じん機周辺と焼却灰保管倉庫から国の基準を超える空間放射線量を測定。水道局は委託先の作業員に、防護服、マスクを着用した上で、できるだけ作業時間を短くするよう指示。 5月31日 報道 【110531】群馬県高崎市阿久津水処理センターで採取した汚泥について2回目(23日採取)の放射性物質を測定したところ、放射性セシウムは第1回測定(9日採取)に比べ増加。脱水汚泥で490Bq/kgが680Bq/kgに、汚泥焼却灰で15,079Bq/kgから40,100Bq/kgに。市は汚泥を焼却灰にしてコンテナボックスに保管。 5月18日 報道 【110518】群馬県高崎市下水処理場の脱水汚泥及び焼却灰から放射性物質検出。市は焼却灰にして、コンテナボックス内で保管し、今後の処理方法について県と協議。 5月13日 報道 【110513】群馬県前橋市の下水処理施設の焼却灰から、1キロ当たり4万1000ベクレルの放射性セシウムが検出される。市は、「震災後に施設外に搬出された焼却灰はなく、飛散防止を図っている」としている。 5月11日 報道 【110511】群馬県、水道水などの放射能観測が近隣県より少ないことや、被災地の現地ニーズを把握できず不要な支援物資が余ったなど、震災対応への批判を受けて県の地域防災計画見直しへ。 4月20日 報道 【110420】群馬県、平成23年度補正予算案で震災対策100億円。水道水中の放射性物質の測定機器の購入なども含む。 4月14日 報道 【110414】群馬県、1台で観測を続けている水道水の放射線検査体制拡充のため、新たな測定器の購入を検討。既に、輸出用繊維、工業製品の放射線検査を行う測定器は購入予定。 4月7日 報道 【110407】群馬県内の放射能測定が前橋市1箇所だけであることについて、県東部を中心に県民から不安の声。県は、測定機器が手に入らないことと、東隣の栃木県が危険域に到達してないことから、今後も増やさない構え。 28日 報道 【110328】群馬県の水道の放射性物質検査、県に検査機器1台しかなく前橋市でのみ検査。各自治体は、民間研究機関にサンプルを送って検査依頼しているが、検査依頼殺到で十分対応できず。検査できた限りでは、基準値を超えた検査結果は出てない。 19日 報道 【110319】群馬県前橋市の水道水から放射性物質検出。県は、ごく微量で飲用に支障はないとしている。 18日 【下水道】国交省しらべ(18日13:00) 利根・渡良瀬流域 桐生水質浄化センター ポンプ一部破損(異音) 利根・渡良瀬流域 利根備前前島水質浄化センター 水処理施設一部破損(漏水) 17日 【下水道】国交省しらべ(17日5:00) 利根・渡良瀬流域 桐生水質浄化センター ポンプ一部破損(異音) 利根・渡良瀬流域 利根備前前島水質浄化センター 水処理施設一部破損(漏水) 15日 【水道】厚労省しらべ(15日4:30) 復旧済み 下仁田町、前橋市、渋川市、富岡市、南牧村、安中市、板倉町、東吾妻町、明和町、高山村、沼田市、高崎市 14日 【水道】厚労省しらべ(14日14:00)<4戸断水> 高山村 断水 4戸(復旧50戸)(応急給水中) 復旧済み 下仁田町、前橋市、渋川市、富岡市、南牧村、安中市、板倉町、東吾妻町、明和町、高山村 【下水道】国交省しらべ(14日12:00) 利根・渡良瀬流域 桐生水質浄化センター ポンプ一部破損(異音) 利根・渡良瀬流域 利根備前島水質浄化センター 水処理施設一部破損(漏水) 【水道】内閣府HP(14日) 一部断水:高山村(2戸) (社)日本下水道施設業協会への報告 平塚浄化センター 問題なし 13日 【水道】内閣府HP(13日) 一部断水:渋川市 復旧:下仁田町、前橋市、富岡市、南牧村、板倉町 12日 【水道】厚労省しらべ(12日24:00)<2戸断水> 高山村 断水 10戸 → 断水 2戸(復旧8戸) 復旧済み 下仁田町、前橋市、渋川市、富岡市、南牧村、安中市、板倉町 【水道】内閣府HP(12日) 断水:下仁田町、富岡市、南牧村、板倉町 停電による断水:前橋市 配水本管漏水による断水:渋川市 【水道】群馬県HP(11日から地震被害に関する情報を掲載、断水は12日中にすべて解消) 渋川市 600戸 前橋市 4戸 富岡市 50戸 仁田町 200戸 南牧村 5戸 板倉町 1000戸 トップページへ
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地元紙「洛南タイムス」電子版(Rakutai On The Web ) 2008/01/06~2009年01月18日 (日) 16時50分10秒最終更新 洛南タイムス2008/04/05 高裁へ即時抗告、異議申し立てへ、報告会で確認 府営水への切り替えに合理的理由がないとして、住民らが宇治市開浄水場の休止差し止めを求めた仮処分申し立てが3日に京都地裁で却下の決定が行われたことを受け、4日夜に開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体が開集会所で、担当弁護士も含め。住民約60人が出席して報告集会を開いた。集会では、原告代表の木村正孝さんが「地裁の決定は、私たちの訴えた内容が全く取り上げられておらず、肩透かし的決定で不満」と、高裁に即時抗告することを提案。住民らもこれに同意した。10日までに即時抗告し、異議を申し立てることを決めた。 住民らは313人が原告となり、今回の仮処分申請と同時に「府営水への切り替えは契約違反にあたる」などとして、1月に休止差し止めの本訴をしている。仮処分申請では、昭和53年に日産車体から市に浄水施設が移管された当時、地元を含め3者で締結した覚書の解釈をめぐり、開浄水場の井戸水を飲み続ける権利があるとする住民主張に対し、供給する債務の合意があったとは覚書からは認定できないとして、住民の主張に理由がないとの判断を裁判所が示し、申し立てが却下された。 報告集会では、担当の弁護士が、3回にわたり行われた仮処分申請に基づく審尋の経過を説明。裁判所の判断が、申し立てた本論ではなく、「当時の覚書に水の供給を引き継ぐといった約束があったかという論点にすり替わり、中身の判断を避けた。このため、我々が負けた訳ではない」と説明した。 参加した住民の意見を求めたあと、「即時抗告か、本裁判を進めるか。皆さんの意見を聞きたい」として、原告代表の木村さんが事前に取りまとめた即時抗告の意向を報告集会に提案し、今後の裁判闘争の方向性を確認した。費用負担の問題もあるため、抗告の人数としては10人程度に絞り込むことにした。 また、集会では昭和53年の覚書締結の前段となる51年6月の開町簡易水道問題に関して当時の市長らが発言した会議録の存在を示し、新たな証拠資料として即時抗告のなかで争う意向を伝えた。 洛南タイムス2008/04/04 住民らの仮処分申し立てを却下 宇治市が市営開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水の供給に切り替えようとするのは「給水契約違反にあたる」などとして、開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民313人が休止差し止めの提訴と同時に1月16日に京都地裁に仮処分を申し立てていたが、3日に住民らの申し立てを却下した。最大の争点となった市が昭和53年当時に日産車体から浄水施設の移管を受けた際、3者で締結した覚書に基づき、住民らは「現在の個々の給水契約にまで引き継がれており、浄水場井戸水の給水を受ける権利がある」との主張に、裁判所は「日産車体が給水に加えて、開簡易水道(当時)の水、井戸水の供給をする債務を負うとの合意をした認められる資料もない」として、住民らの申し立てに理由がないと退けた。 覚書を理由に、市が住民らに開浄水場の水、井戸水を供給する債務や住民らが飲用している水質の水の供給を行う債務を今に継承しているとの住民らの主張に対しても、京都地裁の坂本浩志裁判官は「覚書からは、これらに合意があった事実を認めることはできない」と退け、市水道部側の主張を採用した。 一報を受けて、市水道部の桑田静児水道事業管理者は「地裁からの決定書の到着を待って、今後の対応について検討したい」とのコメントを出すとともに、「内容を十分確認した上でないと判らないが、水道部側の主張が理解されたことで、却下の判断が下されたものだと考える」と話した。 ■「本筋避けた決定、本訴で明らかに」訴訟原告代表の木村氏 住民の思い理解されず、残念 一方、休止差し止め請求訴訟の原告代表、木村正孝さんは「地下水や行政の不合理な対応など、本筋を避けた決定で住民の思いが理解されず、大変残念である。今後、改めて本訴のなかで明らかにしていきたい」と話している。 住民らは「市が浄水場を廃止する意思は明確で、休止執行の実力行使を試みるなど、差し止めへの緊急性がある」との判断から、本訴と同時に差し止めを求めて仮処分を申し立てていた。 仮処分申し立てに伴う、地裁の審尋が1月末から始まり、第1回審尋で市水道部側が住民らの主張に反論する答弁書を提出。3月27日にあった第3回の審尋で結審していた。/ 覚書の解釈をめぐっても、この間、双方による協議でも「今回の休止にまで、効力が及ぶものではない。地下水と府営水のどちらの水を供給するかは、水道事業者の裁量行為」とする市水道部の主張と、住民側主張が真っ向から対立していた。 ■今夜、仮処分却下決定の報告会 宇治市の開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体は、きょう4日午後7時半から開集会所で、仮処分申し立てが却下されたことを受け、報告会を住民向けに開く。 先月27日に地裁であった第3回の審尋で結審しており、住民側と市の双方に対して裁判所の仮処分決定の日程が4月の第1週と伝えられたことから、先月31日に報告集会の開催を決めていた。住民側の湯川二朗弁護士が出席。仮処分却下の決定内容についての報告を聞き、本訴となる差し止め請求訴訟も同時に行っているため、本訴に対する今後の取り組みなどについても話し合う。 洛南タイムス2008/03/30 個人情報漏洩など対象者に謝罪 市水道部、公開質問状に回答 宇治市と住民が争っている開浄水場休止に関連して、市が議会委員会に提出した裁判資料のなかに住民のTさんの名前が記載されたまま提出された問題で、市水道部の桑田静児水道事業管理者は28日付けで住民側の公開質問状に回答を出した。 開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体が提出した質問状には、水道部による個人情報漏洩や名誉毀損について説明を求め、Tさんや原告団へ謝罪するよう要求している。 回答書では、同日付けで桑田水道事業管理者がTさんに謝罪したことを説明。原告団への謝罪については「(個人情報の漏洩は)本人である個人に対して行うべき…多数の原告団に対して行うものではないと考えています」とし、Tさんへの名誉毀損は原告団に対する誹謗とは考えていないとした。 Tさんを裁判所で原告不適格と主張したことに対しては、本人の給水工事の申し込み書が府営水になっていたため――としたが、水道部による提出書類の確認作業や水質調査に不備があったと謝罪している。 洛南タイムス2008/03/28 結審、4月早々に裁判所の決定 宇治市開浄水場の休止差し止めを求める仮処分申し立てで、最終となる第3回の審尋が京都地裁で27日にあり、原告の住民側が24日に提出した準備書面についての確認と市、住民側の被告・原告双方の主張について最終的な確認があり、この日で結審した。仮処分の申し立てに対する裁判所の決定については、4月の第1週と伝えられたことから、来月早々には双方の弁護士に決定内容が書面で送付される見通し。 洛南タイムス2008/03/12 「裁判所の判断見た上で十分検討」「和解」質疑に水道部答弁 議会予算特別委員会(松峯茂委員長)は11日、教育委員会と水道部の部局審査に入った。水道部の部局審査では、開浄水場の休止差し止めを求め、住民側が仮処分を申し立て、次回27日の第3回の審尋のあと、地裁の判断が来月上旬にも示される予定にあるが、委員会審査では、「裁判で決着をつけずに、もう一度話し合いのテーブルに付けないのか」と浅見委員(社会)が持ちかけたが、桑田水道事業管理者は「裁判所の判断を見て、十分検討することになる」と、市の姿勢に変更のないことを改めて伝えた。 水道部審査では、開浄水場の問題に質疑が集中した。20年度予算書に、自己水としての同浄水場の比率記載が「ゼロ」となっていることで、係争中でまだ稼動状態にあることから、同委員は「予算書には正確に表示すべきだ」と指摘。さらに、府営水の購入契約水量の多さについても指摘した。小西水道部長は「19年度での休止を前提として記載した。結論は4月にずれ込む可能性があり、最終決算で整理を図る」とした。府営水使用実績の最大ピークが、月あたり4万9000㌧との答弁に対し、契約水量が6万2800㌧となっているため、同委員は「過大見積り、府に金を払いすぎており、問題だ」とも指摘。桑田水道管理者は「最大使用量に耐える水量準備が必要。ただ、協定水量については、今後協議する必要はある」との認識を示した。 石田委員(民主)は「おいしい地下水を飲み続けたいとの地元の気持ちもわかる」とした上で、地下水の切り替えに伴う、水の安全性の観点から「大切な子や孫が、少しでも懸念のある水を今後も飲んでいく事は、いかがかと思う」と指摘。対地元へのこの間の行政の十分な説明と説得不足についても、問題指摘した。 洛南タイムス2008/03/06 4月上旬に裁判所の判断 宇治市開浄水場の休止差し止めを求め、開地区自治連合会などの住民が仮処分命令を申し立てている問題で、第2回目の審尋が5日に京都地裁で住民代表と市水道部、双方の弁護士が出席して行われた。 住民側がさきに提出した準備書面に対する内容確認が行われ、次回の第3回の審尋までに市水道部側が反論を書面提出する。次回で書面のやり取りや内容確認を終え、4月上旬を目途に裁判所が仮処分の申し立てに対する結論を出す見通しが、双方に伝えられた。 洛南タイムス2008/03/04 3月議会一般質問、20年度策定「水道ビジョン」概要質す 水谷議員 水谷議員は「購入府営水の水余りが32%ある」と指摘したほか、20年度に市が策定する「水道ビジョン」の概要で質問。開浄水場の休止問題とからめて「仮に廃止を打ち出すにしても、計画を見直し策定する中で検討があってしかるべきものだ」として、質問した。 小西水道部長は「水需要の減少や施設の更新など、水道事業を取り巻く環境の変化を受けて、現行の中・長期計画を見直すもので、10年間の中期目標となるもので、経営基盤の強化や安心快適な給水確保、災害対策の充実などの項目に目標設定し、実施すべき方策を検討していく。現行計画で、合理的・総合的施設整備を検討することを現行計画にも位置付けている」として、同浄水場の休止決定に齟齬(そご)をきたすものでない、との認識を示した。 { さらに、道路特定財源問題では、市長と論戦。「一般財源化し、社会保障や教育にも、道路にも使える財源にするとともに、暫定税率は廃止すべきだ」として、算定税率堅持を市ホームページなどで強く訴えている市長に考えを求めた。 久保田市長は「廃止による市民生活への影響は容易に推測でき、廃止はもとより、安易な一般財源化は市政運営に大混乱を招く」との考えを示した 洛南タイムス2008/02/19 個人情報削除せず、議会に資料提出 宇治市議会建設水道常任委員会(池内光宏委員長)が18日開かれ、さきの6日の同委員会に市水道部が、提訴案件となっている開浄水場の休止を巡って地裁に提出した市の答弁書の記載事項のなかで、住民1人の個人名を削除しないまま、委員会資料として委員など関係者に30部を配布する個人情報の不適切な取り扱いがあった問題で、審議した。 この問題では、15日の議会運営委でも、市が謝罪していた。提出資料30部については、差し替えているが、委員会では水道事業管理者の対地元への謝罪対応を含め、6日以降の水道部の対応について、地元住民に納得の得られる対応ができていないとして、共産委員が相次ぐ市の個人情報の漏洩を踏まえて、「認識が大きく欠如している」などと、不満を訴え、水道部の姿勢を厳しく追及した。 また、市が地裁に提出した仮処分の却下を求めた答弁書では、当該個人宅にあっては、開浄水場の地下水ではなく、府営水が給水されていて、裁判の原告となり得ないとの判断ミスをしていたことから、これをも含めたきっちりとした処理を住民らは、市に求めている。 審議後に、池内委員長が「二重三重の間違いで、市側は慎重さに欠ける。事実を慎重に検討し、裁判へ対処してもらいたい」と水道部側に異例の指摘をした。 洛南タイムス2008/02/07 住民の集団提訴「我々の力不足」 宇治市会建水委、管理者が答弁 宇治市議会建設水道常任委員会(池内光宏委員長)が6日に開かれ、地域住民312人が1月16日に提訴。開浄水場の休止差し止めと仮処分を申し立てたのに対し、市水道部が申し立ての却下を求める答弁書を同31日に地裁に提出、休止を巡って裁判で争っている同浄水場問題について、市水道部がこの間の経過について報告した。 提訴直後の21日深夜には休止・府営水への切り替え執行に市が地元に入ったが、住民の阻止に遭い、執行を6月に続いて見送った。3月5日に実質的な審尋が始まる仮処分の行方を双方が見守る状況に至っている。 この日の委員会質疑の中で、共産・中路初音委員が「312人もの住民が原告となって提訴しており、まさに異常事態。住民との信頼を崩した市の責任は重い。提訴されているなか、強行執行に入った理由を示してもらいたい。見送るのが筋ではないのか」などと、市の姿勢を追及した。 桑田水道事業管理者は「年末の地元への執行通知から、正月を挟んでいたため、執行がずれ込んだ。準備などの都合もあったが、当初から予定のスケジュールだった。提訴されているから、(執行の)制約を受けるものでもない。弁護士とも相談した上だ」などと答えた。同委員は「もう一度、住民と話し合うことを市から申し入れるべきで、協議の再開を行政の責任でやって欲しい」とも訴えた。同管理者は「提訴に至ったのは我々の力不足である」としたが、話し合いの再開などについては、住民側が最終的に拒んだとの認識から、その考えはないことを伝えた。 洛南タイムス2008/02/01 市が答弁書、住民主張と真っ向対立 次回3月5日から実質審理 住民側の徹底抗戦から、宇治市開浄水場の休止・府営水への給水切り替え執行を市水道部が22日に再び中止したことで、今後の対応は住民側が訴えた休止差し止め請求と仮処分の申し立てを待つことになっていたが、仮処分の申し立てに伴う初審理が31日に京都地裁で行われ、双方の弁護士と住民代表、水道部職員が出廷。市からは答弁書が提出された。この日は、実質審理には入らず、次回3月5日から審理に入る見通し。。 市から提出された答弁書では、裁判の争点と見られる市が昭和53年当時に日産車体から浄水施設の移管を受けた際に、3者で締結した覚書に関して、住民らは「現在の個々の給水契約にも引き継がれており、浄水場地下水の給水を受ける権利がある」との主張に対し、「今後給水を行うことは約束したものだが、同浄水場の水を給水することを約束したものではない」とし、争う考えを示した。。 また、同浄水場の給水エリアのうち、約半分の桐生谷地区などは、以前には別の市水道からの給水を受けており、72人を除く原告については、覚書の対象者としても該当しない、との主張を展開している 洛南タイムス2008/01/23 住民の徹底抗戦で、再び執行中止 宇治市水道部は、開浄水場(神明宮北65)の休止・府営水への給水切り替えのため、22日午前零時前に職員約25人を動員して現地に入ったが、「切り替え断固阻止」を掲げる開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民約100人が車両7台が現地到着するや「職員は今すぐに帰れ」のシュプレヒコールと、公園内で切り替えを通告しようとした幹部職員を取り囲むかたちで約20人の住民が対峙した。住民らの怒号が飛び交う中、騒然となり、強行執行すれば不測の事態を招くと判断。30分後の午前零時半に現地を引き揚げた。待機して弁を切り替える機会を伺ったが、徹夜態勢で警戒にあたる住民の姿が減らず、切り替えタイムリミットの近づいた午前2時半過ぎ、市は執行中止を住民に伝えた。 { 現地での指揮にあたった市水道部の小西吉治水道部長は22日午後、改めての執行着手の可能性について「現時点では決まったものでないが」と断わった上で、当面の執行は難しいとの判断を示した。 16日に住民313人が休止差し止め請求と仮処分を申し立てており、月内の31日に仮処分決定に向けた審理が地裁でスタートする。2月中に処分決定が下りる見通しもあり、裁判所の判断を待って、対応する可能性が強い。 市は昨年6月にも同様の執行に着手したが、住民の徹底抗戦で話し合いを継続しながら、執行をこの日まで先送ってきた経過がある。 市としては、今回で2度の執行失敗を繰り返す結果となっており、今後再々度の休止執行を試みても、反対住民の姿勢に変化が生れる可能性はなく、裁判所の決定に住民側も委ねる姿勢を示していることから、その判断を待つものと見られる。 市の執行着手に対して、約100人の住民が深夜の3時過ぎまで、数ヶ所に分散して路上で警戒態勢を取った。高齢者の姿も目立った。「裁判の途中で、道理ある指摘をしているのになぜ、無理を通すのか」「仮処分決定を待つのが筋」「市として、もっと柔軟性をもった対応があるはずだ」「私らに口汚い言葉をこれ以上吐かすな」などと、水道部職員らに激しい口調で詰め寄った。これに対して、小西水道部長が「これ以上は、軋轢を生む可能性があるので帰るが、こちらの対応は正しい」などと言って、約30分あまりのやり取りで現地から引き返した。 { 住民らは、今一度、水道部の現地執行がこの日にあるのではないかと警戒。午前2時ごろまで待ったが、苛立ちも募り、住民代表数人が水道部庁舎を訪れ、同部長に執行の中止を確認した。 3時すぎから地域福祉センターで70~80人の住民が集まって報告集会を開き、俊正会長が「民主主義には時間がかかる。こうした試練を乗り越えないと事は成し遂げられない。市長は3月中に開浄水場の息の根を止める気でいる。3たび執行されても、迎え撃つ決意を持とう」などと話し、散会した。 洛南タイムス2008/01/22 市、予定通り深夜執行に動く 住民、100人体制で徹夜の警戒 宇治市水道部は、地元への事前通告に基づき、21日深夜~翌22日未明にかけて、開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水への給水に切り替えるための準備に着手した。21日夜11時ごろから、職員約25人を動員して、準備の作業に入り、22日午後11時半ごろに現地に入った。市の動きに対して、今月16日には休止差し止めを求め、313人で集団提訴している開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの地元住民らは、「判断は裁判所に仰ぐべきで、市のやり方は姑息だ」などと反発。市の着手を前に21日夜8時半から開地域福祉センターに大勢が集まり、抗議集会を開催。断固実力阻止で切り替え阻止を意思確認して、市の切り替え作業に備えた。 現地は集まった大勢の住民とのトラブルを避けるため、実施を見送った昨年6月と同様に、寒空の深夜にもかかわらず、周辺路上のあちこちに府営水への切り替えに反対する住民が数ヶ所に分散して集まり、騒然とした雰囲気に包まれた。朝からテントを準備したり、深夜に備えてストーブで火だまりを設けるなど、徹夜の警戒・監視態勢を取るための準備を整えて、臨んだ。ぎりぎりまで、強行実施は見送るよう、弁護士を通じても市に要請していたが、市の切り替え方針に変化はなく、予定通り執行に着手するとの回答が21日午前中に地元にあった、という。 市水道部の切り替え作業は、浄水場周辺の道路下に埋設している仕切り弁の切り替え操作と洗管作業を22日午前5時までを目途に行うことを地元に通告。執行着手にあたっては、改めて現地で住民らに通告した上で、5ヵ所で仕切り弁の切り替えに順次着手していくという。切り替えによって、1~2時間程度の濁り水の発生が予想されるため、水利用が増える時間帯を避けるかたちで、深夜から未明の時間帯を設定した。 切り替えを強行実施するかどうかは、21日夜の判断でも微妙で、市水道部は「現地での状況判断となる」と話し、住民とのトラブルを警戒して、事前に宇治署にも通報。周辺パトロールを要請した。前回の着手時には、午前2時になって、先送りすることを現地判断した経過がある。住民側が提訴していることもあり、切り替え実施が物理的に困難と判断すれば、前回よりも早い時間帯での判断も念頭に置いて、臨んだ。 { 開地域福祉センターで行われた抗議集会には、住民約60人と市の切り替え着手に反対する共産、社会、無所属の市議6人が顔を出し、議会審議の経過も説明した。集会では、自治会の俊正会長が「裁判所の判断の決定前に実施するやり方は、不当極まりない。決定するまでは見守るのが法治国家のやり方。実力行使で止めなければならない事態は残念で、怒りをおぼえる」と話した。 住民らは、一端、市が現地から引き上げても、再度の実力行使があるかも知れないと警戒、未明すぎまで要所に張り付くことを確認、厳戒態勢で待機した。 洛南タイムス2008/01/19 市、21日深夜の執行を通知 提訴中の住民ら「裁判に委ねるべき 強制執行、道理が通らない 」 宇治市水道部は、開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水への切り替え作業を週明けの21日深夜から翌早朝にかけて行うことを決め、18日午後に「お知らせ」の通知を同浄水場給水区域910世帯をはじめ、切り替えで一時的に濁り水の発生が懸念される周辺地域約400世帯の計1300世帯に配布した。 21日午後11時から準備作業に入り、周辺道路下に埋設している仕切り弁の切り替え操作と洗管作業を22日午前0時から午前5時までの時間帯で行いたい、としている。 開浄水場の休止を巡っては、引き続いて地下水の飲用を求める開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民313人が今月16日に休止差し止めと仮処分の申し立てを求めて、市を相手取って京都地裁に提訴している。 水道部が地元に配布した「お知らせ」では、これまでの地元との協議の経過や議会議決の経緯などを伝え、切り替え理由としている水質や施設の老朽化、ポンプ能力低下による揚水量の低下、府営水の安定的・経済的効果などを列記した内容で、通知した。/ 水道部は、昨年6月11日にも市方針に基づいて現地での切り替え執行に入った経過があるが、約100人の住民が集まり、騒然状態となったため、実施を見送った。今回も同様の事態は避けられない見通しだが、水道部では「当日の現地での状況判断に委ねる」としており、大きなトラブル発生を避ける意味から、住民の動きによっては、再び執行着手を見送る可能性がある。 切り替え執行日が確定したことを受けて、住民らは、18日午後に第2次水道問題対策委員会(木村正孝委員長)を招集、夕方には市と市水道部に住民らが申し入れ書を手渡しに訪れた。裁判の原告団代表でもある木村委員長は「判断を裁判所に委ねている中、強制執行に入るのは道理が通らない。市の主張は、裁判の中で争うべきだ」などと話している。当日の21日には、夜8時半から開地域福祉センターで抗議集会を持ったあと、100人余りの住民が執行予定現場に集結することを申し合わせているという。 ■執行前に回答書示すよう要求 開地区自治連合会など 市長と水道管理者に申し入れ書提出 18日夕の府営水切り替え撤回を求める申し入れ書の受け渡しには、開地区自治連合会の俊正和寛会長など住民6人が代表で宇治市役所に向かった。 書面の内容は、この日配られた切り替え通知や提訴に至った経緯などを踏まえ、「裁判所の裁定がなされる前に、実力で目的を達しようとする宇治市のやり方は常軌を逸した行為」などと痛烈に批判して、実力行使の撤回を強く求めている。/ 書面を手渡した住民らは、久保田市長と桑田水道事業管理者に対し、強制執行が行われる当日(21日)の午前までにそれぞれ回答書を出すよう要求した。 洛南タイムス2008/01/17 休止差し止め求め、宇治市を提訴 開浄水場の地元住民313人 宇治市が市営開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水の供給に切り替えようとするのは「給水契約の変更にあたり、水源の種別を地下水から配水池に変更するもので、必要な厚生労働大臣の認可なく、切り替えようとするのは違法」などとして16日、同浄水場からの給水を受けている開地区などの住民313人が休止差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。差し止め請求とあわせ、同様の趣旨で仮処分の申し立てをした。仮処分については、1~2週間後に審理開始される見通しを弁護士が伝えた。 休止をめぐっては、市水道部と地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民との話し合いが昨年3月以降、8度にわたり続けられてきたが、主張が平行線のまま折り合いがつかず、昨年末に市水道部が協議の打ち切りを正式に通知。住民側が昨年10月末に決めた提訴方針に基づき、裁判の場で決着を図ることになった。 開地区自治連合会と原告住民で構成する原告団が、久保田勇市長を相手取って提訴した。 訴状などによると、開浄水場は、日産車体の社宅向けの簡易水道だったが、昭和53年に市と同社、地域住民の合意によって、市に施設が移管・譲渡された経過がある。現在に引き継がれ、910戸、2300人の給水エリア住民に、市との給水契約に基づき、供給されている。 その際、3者で当時に覚書が締結されたが、住民らは「以降も開浄水場で浄水された水の供給を受けてきており、浄水場地下水の給水を受ける利益は、現在の個々の給水契約にも引き継がれてきており、その権利を有する。府営水への切り替え変更には、住民との合意成立が前提となる」と主張している。覚書の解釈をめぐっても、この間の話し合いで「今回の休止にまで、効力が及ぶものではない。地下水と府営水のどちらの水を供給するかは、水道事業者の裁量行為の範囲だ」とする市水道部の主張と、相容れない、物別れ状態に終始してきた経過がある。 ■切り替えには住民の合意が前提 住民25人地裁に足 裁判所への提訴には、住民ら25人が詰め掛け、午前10時からの提訴手続きを見守ったあと、裁判所内での記者会見に臨んだ。俊正会長が「休止については、昨年3月議会で『住民合意を得ること』を大前提に、関連議案が可決されたが、議会可決のみが一人歩きする形で、話し合いは空中分解となった。不本意ながら、裁判で判断を仰ぐことになった」と説明。原告団団長の木村正孝さん(62)は「市が休止理由の一番に挙げる水質悪化は認められず、市が提出した資料でもコスト比較で、府営水道に比べても安価といえる。自分達が飲む水を、どこのものを選ぶかの権利は、給水契約の中身として現有している」と話し、提訴した住民らも過去の経過から、今後も開浄水場の地下水を飲み続ける権利・地位は今に継承されるものだとの主張をする。 市水道部は「提訴は直ちに市の休止執行を拘束するものではない」として、近々に休止執行に入る構えで準備を進めている。小西吉治水道部長は「訴状を見ていないので具体的コメントはできないが、休止切り替えは市の裁量行為の範囲だと考えている」と話している。 洛南タイムス2008/01/12 「給水契約違反」として16日提訴 住民311人が原告、市を提訴へ 市水道部「20日過ぎの執行」へ準備 宇治市開浄水場の休止を巡っては、休止して府営水の供給に切り替えたいとする市水道部と存続のまま、引き続き地下水を飲み続けたいとする地元住民の折り合いがつかず決裂し、地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民が休止差し止めを求めて提訴準備を進めていたが、16日に京都地裁に提訴することを決めた。本訴に加え、仮処分も申し立てる。 昨年3月以降、11月末まで8回にわたる話し合いで、双方の意向が折り合わず、協議と平行して自治会では、昨年10月末に決めた提訴方針に基づき、裁判の原告団として名前を連ねるための住民協力を呼びかけ、311人が集団訴訟に踏み切ることになった。裁判を支えるためのカンパ金としては80万円をすでに集めたという。原告団の代表には、俊正会長がなり、「休止は個々の住民に対する給水契約違反に該当する」として、久保田勇市長に対して提訴する。 一方、市水道部は桑田静児水道事業管理者名で、昨年末に協議の打ち切りを正式に文書で通知。当初方針に従い、開浄水場の休止を同自治会など関係4団体に通告した。休止の執行については、事前通告するための各戸配布チラシの作成などにも時間を要するため、市水道部は20日以降になるとの見通しを持っている。16日に休止差し止め訴訟が行われる点については、「提訴は直ちに市の休止執行を拘束するものではない」として、準備が整い次第執行に入りたい、としている。 洛南タイムス2008/01/06 1月中旬にも切り替え執行 市、協議打ち切りと理由を文書通知 宇治市開浄水場の休止問題は、昨年12月21日の協議打ち切りの地元通告のあと、年末の28日に、水道事業管理者が文書で「(地元は)話し合いと言いながら、いたずらに話し合いを長引かすだけの口実と判断せざるを得ない」と、開地区自治連合会、開ヶ丘自治会、一里丘住宅地自治会、第2次水道問題対策委員会の4団体に対して、協議打ち切りの判断理由を正式に伝えた。着地点が見いだせないままに越年したが、文書通知のなかで、市は「地域の一部の方々の思いや考えで、水道事業は運営できない。早期に休止することが事業者としての努めと考える」との意思を改めて伝えたことから、1月中旬にも同浄水場を休止し、府営水供給に切り替える執行日程を近く、地元に示すものと見られる。 話し合いが決裂したことから、地元の開地区自治連合会、開ヶ丘自治会などは準備している休止差し止め訴訟について、週明けに弁護士との最終打ち合わせに入る段取りで、1月中に提訴する日程を固めた。 年末に最終的な集計作業を行った結果、住民311人が原告団として名前を連ねることを確認した。差止請求と仮処分手続きを申請することで、引き続き、同浄水場からの地下水が飲用できることを求めたい、としている。 なお、同浄水場の取水ポンプの能力低下から、水利用がピークに達する年末に一部断水の可能性があるとして、市水道部が地元との話し合いのなかで伝え、市水道部も職員を配置し、万が一に対応できる体制を敷いていたが、断水などの事態は回避された。 ■洛南タイムス2007/12/26 286人が原告となることを承諾 宇治市の開浄水場の休止問題は、21日に市水道部が協議の打ち切りを地元の開地区自治会連合会などに通告したことで、休止による府営水への切り替えを阻止するため、市を相手取って自治会は休止差し止め訴訟の提起を1月の早い段階で予定しているが、12月5日から地域住民に呼びかけていた裁判の原告団に名前を連ねるための協力呼びかけに対し、286人が応じる意向を示した。25日に自治会が集約した。 ■洛南タイムス2008/12/22 市、話し合いの打ち切りを通告 地元、差し止め請求訴訟の準備急ぐ 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題は、3月以降、地元の開地区自治会連合会などと市水道部との8回にわたる話し合いでも折り合いがつかず、難航を極めていたが、議会議決に基づいて浄水場を休止して府営水への切り替えを予定している市水道部は21日に話し合いの打ち切りを地元に通告した。 今後、市がいつに切り替え執行に入り、地元は準備を整えている休止差し止め訴訟に持ち込むかの対立が避けられない事態を迎えることになった。差し止め請求にむけては、地元では原告に名を連ねることに100人以上の住民が合意しているといい、25日には集計する。 正式な全体による話し合いとは別に19日夜には、府営水と開浄水場の給水単価を比較、精査するための役員レベルの協議も持ったが詰まらなかった。地元要望に基づいて、再度の検証の話し合いを持つことで調整したが、日程について地元では年内開催が厳しいことを伝え、後日開催を返答していた水道部との日程調整が付いていなかった。 市では、3月議会での議決に加えて、地元からの請願についても9月議会で不採択と議会が判断し、早期の休止執行をすべきとの判断やこれ以上の話し合いをしても一致点は見いだせないとの判断もあり、協議継続の打ち切りを通告したようだ。ただ、年末に入ってきており、休止執行については年明けになる可能性が強い。 ■洛南タイムス2007/12/20 休止執行、越年の見通し 市が一部発言を訂正 宇治市の開浄水場の休止をめぐる問題で19日夜、市水道部と地元自治会役員らとの話し合いが持たれ、前回の協議の中で確認していた府営水との給水単価について検証の話し合いを持った。このなかで、市は同浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、開浄水場の地下水を飲みつづけることで、結果的に地域2000人が19万市民全体に影響を及ぼしているとの前回の水道部発言を訂正することを認めた。話し合いについては、この日も物別れ状態となり、水道部側も休止の執行時期についての明言は避けたため、執行は越年する見通し。 ■洛南タイムス2007/12/15 市長「議会議決に基づき遂行する」 宇治市12月定例議会一般質問は14日開かれ、宮本繁夫(共産)川越清(自民)関谷智子(公明)浅見健二(社会)石田正博(民主)の5議員が質問に立った。市が府営水への切り替えによる休止執行の構えを崩していないことに対し、地元住民側が差し止めを求めて提訴準備を急ぐなど、対立状態が長期化している開浄水場問題について、「市民との協働をいうのなら、強引な市政運営は止め浄水場廃止は止めるべきだ」と宮本議員が迫った。住民らが再度傍聴に入ったが、市長は「議会議決に基づき、遂行する」と方針に変更がないことを言明した。 ■大久保小合築計画を例に撤回迫る宮本議員 市長、共産議員の議決変更挙げて応戦 開浄水場問題で、宮本議員が「水道部が示している6つの廃止理由は、理由にはならず市政のあり方として、問題がある。住民にとってどうなのかとの姿勢がない」とした。桑田水道事業管理者は「3月議会での全会一致の議決などの重みを考えると、早期の休止による切り替えが水道事業者の責務。自分たちの地域だけは高いコストをかけても地下水を飲みつづけたいとの一部の声で、全市に価格転嫁をすべきではない。少数意見が通らないことをもって、市民とのパートナーシップの精神がないということにはあたらない」と反論した。 同議員は「市の論理は、地域エゴといった解釈。2000人の住民が対象であっても、必要なことはする必要があり、真摯に対応すべきだ。大久保小の合築計画も見直しがなされた」と、議会議決の見直し変更を例にあげて、休止の撤回を求めた。市長は「全会一致で賛成されたものを変更したことはない。修正案を出しながら、切り替えを含んだ議案に共産党はなぜ賛成に回ったのか。撤回を求めるなら、その時の判断に誤りがあったとして、対応すへきものではないのか」とやり返した。 ■洛南タイムス2007/12/09 地元自治会、裁判費用にカンパ求める 宇治市開浄水場の休止をめぐって市水道部と住民が争っている問題で、地元の3自治会は7日、各戸に対し、存続に向けて裁判で争うために必要な寄付(カンパ)を求める通知を出した。 通知では、裁判費用は年間約50万円と説明。浄水場存続のため住民に原告になるよう依頼しているほか、一口千円の寄付を求めている。 問題をめぐっては、先月30日に第8回目の話し合いが持たれたばかり。この日は当初、最終回と設定されていたが、給水単価に関して「(開浄水場は)宇治市民19万人に迷惑をかけている」と市水道部が発言したのに対し、住民側が紛糾。再度、単価を検証するよう話が持ち込まれ、市水道部の年内休止実施は厳しい状況になっている。 ■洛南タイムス2007/12/01 休止執行、ずれ込む見通し 給水単価、双方検証することを確認 宇治市開浄水場の休止をめぐって、地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民と市水道部の話し合いが30日夜に開地域福祉センターで持たれた。8回目のこの日を最終的な話し合いの場として当初は設定していたものの、水道部側の責任者である水道事業管理者が出席していないことから、住民らが激昂、冒頭から紛糾した。さらに、水道部の説明をきっかけに、休止理由の1つとなっている給水単価を巡っても紛糾。同浄水場の単価について検証する必要を住民側が強く求め、休止による府営水への切り替え執行については、年内実施は厳しい状況となった。 この夜の話し合いは、夜10時すぎまで続けられた。水道部は、当初方針通り、休止方針は変えられないとの姿勢を貫いたが、最終的には給水単価を改めて検証することで決着したため、休止を前提としながらも、執行については当面保留させるを得ない状況となった。このため、議会決着を受けて、この日の最終の説明会のあと、12月中旬を目途に切り替え執行を予定していたスケジュールはずれ込む可能性が出てきた。 住民側は11月17日には、弁護士を呼んで休止差し止め請求訴訟を12月中に起こす準備に入るなど、市方針の府営水への切り替えに徹底抗戦の構えを崩していない中、話し合いが持たれた。住民側は、市の執行が行われれば、6月と同様に実力で阻止するとの構えを崩していないほか、自治会として裁判に要する着手金50万円を手立てすることを決めたほか、今後、裁判に必要なカンパ金集めや100人を目途に住民で原告団を組織するための、住民への要請の準備に入っている。提訴時期については、12月中で市が休止執行に入った後になる、としていたが、提訴時期についても日程的に多少ずれ込む見通しとなった。 この日の話し合いの中で、水道事業管理者名で地元に渡した補足説明回答文書のなかに「少数者の意見を聞くことは当然必要であり、そのために7回にわたって説明会を開いてきた」との記述を住民が問題視した。水道部長の説明のなかで、開浄水場の給水単価が他の浄水場の平均単価を上回っていることで、全市的に影響を与えているとの説明をしたことで、府営水などとの比較でも単価的にも低いと認識している住民らが激昂、紛糾するに至った。 ↑上へ